○港区施設予約システムの利用に関する要綱
平成25年7月12日
25港総情第1463号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設 別表に掲げる施設をいう。
(2) 施設予約システム 施設予約の申込み、取消し等に関する事務を処理する電子計算組織をいう。
(3) 利用者登録 第6条に規定する利用者登録申請書の記載事項を港区の使用に係る電子計算機に登録することをいう。
(施設予約システムが提供するサービス等)
第3条 施設予約システムは、次に掲げるサービスを利用者に提供するものとする。
(1) 施設の空き状況等の案内
(2) 施設の利用の予約
(3) 施設の利用の予約に関する内容の確認
(4) 施設の利用の予約の取消し
(5) 付帯設備の利用の申請及び取消し
2 前項のサービスの利用は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者用端末(施設に設置している施設予約システム専用機器をいう。)を通じた施設予約システムへの接続
(3) 施設予約システム取扱い窓口での申込み(利用手続については各施設において定めるところによる。)
(1) 利用申請予定者が施設の利用予定日の6日前以降に予約を取り消した場合 取消日から起算して30日間
(2) 利用申請予定者が無断で施設を利用しなかった場合 利用予定日から起算して60日間
(1) 前条第1項第1号に規定するサービス 午前0時から午後12時まで
(2) 前条第1項第2号に規定するサービス(予約に係る抽選期間に限る。) 午前5時から午後12時まで
(3) 前条第1項第3号に規定するサービス 午前5時から午後12時まで
3 区長等は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する利用時間を変更することができる。
(システム利用登録)
第5条 施設予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ利用の登録を行わなければならない。
(システム利用登録の申請)
第6条 登録を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、港区施設予約システム利用登録申請書(第1号様式)に区長等が別に定める書類を添えて、区長等に申請しなければならない。ただし、各施設に係る規則に定める登録手続を既に行っている場合は、当該手続をもってシステム利用登録の申請があったものとみなす。
2 登録の種類は、次のとおりとする。
(1) 登録団体等(各施設に係る規則に定める登録手続に則って登録を行う団体等)
(2) 一般利用団体(代表者が満15歳以上で、区内に在住、在勤または在学している者であり、かつ構成員が2人以上である団体)
(3) 一般利用個人(申請者が満15歳以上で、区内に在住、在勤または在学している者である個人)
(4) 民間事業者(社会奉仕活動、地域貢献活動等の区民福祉の増進に資する目的、区長等が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する目的又は区長等が特に必要と認める場合に利用する民間事業者)
(1) 登録団体等 区長等が別に定める書類
(2) 一般利用団体 代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在勤証明書、学生証等の区内在住・在勤・在学が分かるもの
(3) 一般利用個人 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在勤証明書、学生証等の区内在住・在勤・在学が分かるもの
(4) 民間事業者 代表者の社員証等本人確認ができるもの
2 前項の規定により登録した利用者の有効期間は、登録団体等にあっては区長等が別に定める期間とし、一般利用団体、一般利用個人及び民間事業者にあっては利用者登録をした日から起算して3年間とする。
(システム利用登録の廃止)
第9条 区長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、システム利用登録を廃止するものとする。
(1) 登録者が区長等にシステム利用登録の廃止の届出をしたとき。
(2) 登録者が偽り又は不正な手段によりシステム利用登録を受けたことが判明したとき。
(3) 登録者がこの要綱又はこの要綱に基づく区長等の指示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設予約システムの管理上必要があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設予約システムの他人のID、パスワード等を他人に譲渡又は貸与するほか、他人から窃取し、利用すること。
(2) 同一個人又は団体において、重複登録を行うこと。
(3) システムの管理及び運営に支障を及ぼすおそれのあること。
2 区長等は、登録者が前項各号のいずれかに該当したときは、当該登録者のシステムの利用を制限することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、区長等が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。ただし、別表中9の項から14の項までの規定は、平成25年7月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
別表(第2条関係)
| 施設に関する条例 | 施設名 |
1 | 港区立区民センター条例(昭和61年港区条例第31号)に規定する施設 | 麻布区民センター |
赤坂区民センター | ||
高輪区民センター | ||
芝浦港南区民センター | ||
台場区民センター | ||
2 | 男女平等参画センター | |
3 | 港区立生涯学習センター条例(平成9年港区条例第65号)に規定する施設 | 生涯学習センター |
4 | 港区立生涯学習館条例(昭和51年港区条例第30号)に規定する施設 | 青山生涯学習館 |
5 | 港区スポーツセンター条例(昭和49年港区条例第39号)に規定する施設 | スポーツセンター |
6 | 港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)に規定する施設 | 麻布運動場 |
青山運動場 | ||
芝浦中央公園運動場 | ||
港区立芝公園多目的運動場 | ||
埠頭少年野球場 | ||
7 | 港区立武道場条例(昭和59年港区条例第36号)に規定する施設 | 氷川武道場 |
8 | 港区立学校施設等使用条例(平成2年港区条例第7号)に規定する施設 | 御成門小学校 |
芝小学校 | ||
赤羽小学校 | ||
芝浦小学校 | ||
芝浜小学校 | ||
御田小学校 | ||
高輪台小学校 | ||
白金小学校 | ||
港南小学校 | ||
麻布小学校 | ||
南山小学校 | ||
本村小学校 | ||
笄小学校 | ||
東町小学校 | ||
赤坂学園赤坂小学校 | ||
青山小学校 | ||
青南小学校 | ||
御成門中学校 | ||
三田中学校 | ||
高松中学校 | ||
港南中学校 | ||
六本木中学校 | ||
高陵中学校 | ||
赤坂学園赤坂中学校 | ||
青山中学校 | ||
白金の丘学園白金の丘小・中学校 | ||
お台場学園港陽小・中学校 | ||
9 | 港区立いきいきプラザ条例(平成22年港区条例第10号)に規定する施設 | 三田いきいきプラザ |
神明いきいきプラザ | ||
虎ノ門いきいきプラザ | ||
南麻布いきいきプラザ | ||
ありすいきいきプラザ | ||
麻布いきいきプラザ | ||
西麻布いきいきプラザ | ||
飯倉いきいきプラザ | ||
青山いきいきプラザ | ||
赤坂いきいきプラザ | ||
青南いきいきプラザ | ||
白金台いきいきプラザ | ||
豊岡いきいきプラザ | ||
高輪いきいきプラザ | ||
白金いきいきプラザ | ||
神応いきいきプラザ | ||
港南いきいきプラザ | ||
10 | 港区立産業振興センター条例(令和2年港区条例第12号)に規定する施設 | 産業振興センター |
11 | 港区立エコプラザ条例(平成7年港区条例第17号)に規定する施設 | エコプラザ |
12 | 港区立健康増進センター条例(平成8年港区条例第4号)に規定する施設 | 健康増進センター |
13 | 介護予防総合センター |