○港区立障害保健福祉センター就園児グループ活動事業実施要領

平成20年3月31日

19港保障セ第1083号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センターこども療育事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)第4条第3号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が実施する就園児グループ活動事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施目的)

第2条 事業は、心身に障害のある就園児又はその傾向にある就園児を対象にグループ活動を行うことにより、幼稚園、保育園及び家庭において安定した生活を送るとともに、自信を持って物事に取り組む力を育てることを目的として実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、港区内に住所を有し、センターのこども療育を卒園した3歳から5歳までの就園児であって、心身に障害のある者又はその傾向にある者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、グループごとに作成したプログラムに基づき実施する運動、製作活動及び集団あそびとする。なお、保護者と緊密に連絡をとり、地域や家庭で安定した子育てができるよう支援するものとする。

(事業の実施期間等)

第5条 事業の実施期間等は次のとおりとする。

(1) 期間 1年間(4月から翌年3月まで)

(2) 回数 月3回以内

(3) 時間 1回90分以内

(定員及び編成)

第6条 事業の定員は概ね7名とし、1グループ編成とする。

(費用)

第7条 事業への参加費用は無料とする。ただし、活動に要する経費については、参加者の実費負担とする。

(募集)

第8条 参加者の募集は年1回行う。ただし、定員に満たない場合は、随時募集を行うものとする。

(利用の手続)

第9条 事業への参加を希望する就園児の保護者は、利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(利用の承認・不承認)

第10条 区長は、利用申請があったときは、港区立障害保健福祉センター利用会議設置要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)に基づく港区立障害保健福祉センター利用会議の意見を聴き、利用の可否を決定するものとする。

2 区長は、利用することを適当と認める場合は、利用承認書(第2号様式)により、不適当と認める場合は、利用不承認書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第11条 区長は、利用者が条例第9条各号に該当した場合において、利用を不適当と認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 区長は、前項の規定に基づき、利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、利用取消(停止)通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター就園児グループ活動事業実施要領

平成20年3月31日 港保障セ第1083号

(平成20年4月1日施行)