○港区立障害保健福祉センター知的障害者通所授産事業利用者実習取扱要領

平成10年3月12日

9港福作第126号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター知的障害者通所授産事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障セ第511号。以下「要綱」という。)第11条第2項の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が実施する企業等での実習(以下「実習」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施目的)

第2条 実習は、センターが実施する知的障害者通所授産事業(以下「授産事業」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)が、就労指導又は実習指導の一環として、一般企業等において勤務条件、職場環境、人間関係等を体験することにより、利用者の一般社会への適応の助長、資質及び作業意欲の向上を図ることを目的として実施するものとする。

(対象者)

第3条 実習の対象者は、授産事業における指導において、一般企業等での就労指導又は実習指導による実習により、就労が十分可能と認められる利用者、又は指導に一層効果が期待できると認められる利用者とする。

(実習期間)

第4条 実習の期間は、要綱第11条第2項に定める期間を限度として、利用者及び保護者並びに実習受入れ先と十分協議を行ったうえ定めるものとする。

(実習時間)

第5条 実習時間は、原則として、実習受入れ先における就業規則等に定められている勤務時間とする。ただし、実習指導による実習については、利用者の状況を十分考慮し、実習受入れ先と十分協議のうえ定めるものとする。

(実習生の選定)

第6条 実習を実施する利用者(以下「実習生」という。)の選定は、授産事業指導員をもって構成する会議において選定し、保護者からの実習承認書(第1号様式)の提出を得て決定するものとする。

(実習受入れ先の選定及び実習依頼)

第7条 授産事業及び実習指導に理解と協力が得られる一般企業等を実習先として選定し、実習依頼書(第2号様式)及び実習記録票(第3号様式)により依頼するものとする。なお、実習依頼に当たっては、実習受入れ先から実習承諾書(第4号様式)の提出を受けるものとする。

(実習報告)

第8条 実習が終了したときは、区長は実習受入れ先から実習評価表(第5号様式)及び実習生出勤状況調査票(第6号様式)により、実習の報告を受けるものとする。

(実習期間中の補完指導)

第9条 実習期間中は、実習受入れ先と十分連絡を取りながら、授産事業指導員が随時実習受入れ先を訪問し、実習状況を把握するとともに、実習生に対する補完指導を行うものとする。

(企業実習奨励金の支給)

第10条 実習受入れ先から賃金の支払いを受けない実習生を対象として、企業実習奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとする。

(支給対象者)

第11条 奨励金の支給対象者は、第5条及び第7条の規定に基づく実習生であって、実習日数が5日以上の者とする。

(支給額)

第12条 奨励金の支給額は、時給200円とし、実習成績を確認のうえ実習終了後支給するものとする。

(支給申請)

第13条 奨励金の支給を受けようとする者は、企業実習奨励金申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

(支給決定)

第14条 前条の規定による申請があったときは、区長は支給の可否を決定し、支給を適当と認めるときは、企業実習奨励金支給決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。なお、支給に当たっては、企業実習奨励金請求書兼受領書(第9号様式)の提出を求めるものとする。

(実習期間中の事故)

第15条 実習受入れ先における実習期間中に発生した事故は、授産事業において発生した事故に準じて扱うものとする。ただし、実習受入れ先企業等の責に帰する理由により生じた事故については、この限りでない。

(交通費の支給)

第16条 実習に要する交通費は、港区立障害保健福祉センター知的障害者通所事業交通費支給要領(平成10年3月31日9港厚障第486号)に定めるところにより支給するものとする。

(委任)

第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター知的障害者通所授産事業利用者実習取扱要領

平成10年3月12日 港福作第126号

(平成10年4月1日施行)