○港区立障害保健福祉センター知的障害者通所授産事業利用者実習取扱要領
平成10年3月12日
9港福作第126号
(実施目的)
第2条 実習は、センターが実施する知的障害者通所授産事業(以下「授産事業」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)が、就労指導又は実習指導の一環として、一般企業等において勤務条件、職場環境、人間関係等を体験することにより、利用者の一般社会への適応の助長、資質及び作業意欲の向上を図ることを目的として実施するものとする。
(対象者)
第3条 実習の対象者は、授産事業における指導において、一般企業等での就労指導又は実習指導による実習により、就労が十分可能と認められる利用者、又は指導に一層効果が期待できると認められる利用者とする。
(実習期間)
第4条 実習の期間は、要綱第11条第2項に定める期間を限度として、利用者及び保護者並びに実習受入れ先と十分協議を行ったうえ定めるものとする。
(実習時間)
第5条 実習時間は、原則として、実習受入れ先における就業規則等に定められている勤務時間とする。ただし、実習指導による実習については、利用者の状況を十分考慮し、実習受入れ先と十分協議のうえ定めるものとする。
(実習生の選定)
第6条 実習を実施する利用者(以下「実習生」という。)の選定は、授産事業指導員をもって構成する会議において選定し、保護者からの実習承認書(第1号様式)の提出を得て決定するものとする。
(実習期間中の補完指導)
第9条 実習期間中は、実習受入れ先と十分連絡を取りながら、授産事業指導員が随時実習受入れ先を訪問し、実習状況を把握するとともに、実習生に対する補完指導を行うものとする。
(企業実習奨励金の支給)
第10条 実習受入れ先から賃金の支払いを受けない実習生を対象として、企業実習奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとする。
(支給額)
第12条 奨励金の支給額は、時給200円とし、実習成績を確認のうえ実習終了後支給するものとする。
(支給申請)
第13条 奨励金の支給を受けようとする者は、企業実習奨励金申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
(実習期間中の事故)
第15条 実習受入れ先における実習期間中に発生した事故は、授産事業において発生した事故に準じて扱うものとする。ただし、実習受入れ先企業等の責に帰する理由により生じた事故については、この限りでない。
(交通費の支給)
第16条 実習に要する交通費は、港区立障害保健福祉センター知的障害者通所事業交通費支給要領(平成10年3月31日9港厚障第486号)に定めるところにより支給するものとする。
(委任)
第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
様式(省略)