○港区使用済み注射針回収事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

20港み生第1号

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人東京都港区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)が実施する使用済み注射針回収事業に要する経費の一部を補助することにより、使用済み注射針の適正な処理を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、薬剤師会が実施する使用済み注射針回収事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 使用済み注射針の回収容器の購入及び処分委託の経費

(2) その他区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 薬剤師会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 使用済み注射針の回収容器の購入及び処分委託の見積書

(2) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、薬剤師会に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 薬剤師会は、補助金の交付対象となる事業を完了したときは、速やかに、補助事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績報告書に記載された経費を証明する書類

(2) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 区長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告の内容を審査の上、適正と認めるときは補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第4号様式)により、薬剤師会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 薬剤師会は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金請求書(第5号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の経理)

第9条 薬剤師会は、補助金及び使用済み注射針回収事業の経費に関する書類を会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(調査)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、薬剤師会に対して、補助金の交付に関する調査をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区使用済み注射針回収事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 港み生第1号

(平成24年4月1日施行)