○新橋はつらつ太陽の利用者送迎費用補助金交付要綱
平成19年10月24日
19港保障福第777号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人長岡福祉協会障害者支援施設新橋はつらつ太陽(以下「新橋はつらつ太陽」という。)の利用者の送迎に係る経費の補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新橋はつらつ太陽の利用者の送迎に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 車両の購入及び維持に要する費用
(2) 車両の運転業務委託に要する費用
(3) 燃料の購入に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から社会福祉法人長岡福祉協会が利用者の送迎を実施することにより支払われる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に規定する介護給付費(送迎加算)に相当する額を減じた金額とし、会計年度ごとに予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉法人長岡福祉協会(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業年度終了後、速やかに補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年10月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)