○都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付要綱

平成20年1月4日

19港保障福第1416号

(目的)

第1条 この要綱は、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を、事業の運営主体である特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団(以下「事業団」という。)に対し補助することにより、障害者の自立支援に資することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、事業の実施に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 売店設置に伴う経費(工事費及び初度調弁費)

(2) 指導員人件費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、事業団に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 事業団は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付請求書(第3号様式)により、補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、事業団に補助金を交付するものとする。

(状況報告)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、事業の執行状況について事業団に報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 事業団は、事業年度終了後速やかに、次に掲げる書類を添付して、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 当該事業年度の事業実績報告書

(2) 当該事業年度の収支決算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された書類を審査し、事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、事業団に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成20年1月4日から施行する。

様式(省略)

都営地下鉄大門駅構内売店運営事業補助金交付要綱

平成20年1月4日 港保障福第1416号

(平成20年1月4日施行)