○港区養育支援訪問事業運営要綱
平成20年4月1日
19港子セ第276号
港区妊娠出産時家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成18年4月1日17港子セ第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が必要と判断した世帯に対して養育に関する専門的な指導及び助言に基づき、必要な支援を行うことにより、当該家庭の福祉の増進及び適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(支援の対象)
第2条 この事業の支援対象は、区内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童が不登校、ひきこもり等の問題を抱えている家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(6) その他区長が必要と認めた家庭
(訪問支援者)
第3条 この事業による支援は、対象となる家庭の状況に応じてその家庭の育児、家事等の支援や専門的な支援をする者(以下「訪問支援者」という。)が訪問することにより行う。
2 訪問支援者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を具備し、心身ともに健全であり、児童福祉の向上に理解と熱意を有する者でなければならない。
(1) 育児・家事援助を行う者 育児に関する知識及び経験が豊富で、育児及び家事に関する支援業務を適切に実行する能力を有すること、又はみなと子育てサポートハウス事業実施要綱(平成14年11月28日14港戦事第152号)第2条の規定に基づき、港区子育て支援員研修(地域保育コース)派遣型一時保育事業を修了していること。
(2) 専門的な支援を行う者 保健師、助産師、看護師、保育士のうち一つ以上の資格を有する者、子ども家庭支援センター職員又はケア専門家養成講座(一般社団法人ドゥーラ協会が監修するものに限る。)を受講し、当該講座に係る資格の認定を受けた者で、児童養育上の相談、指導及び助言の経験が豊富であり、支援業務を適切に実行する能力を有すること。
3 訪問支援者は、対象家庭に訪問する際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(対象家庭の決定)
第4条 訪問を受けようとする家庭は、別に定める「港区養育支援訪問同意書」(以下「同意書」という。)を区長に提出しなければならない。
2 申請に基づき資格要件を審査し、訪問の可否を決定する。緊急を要すると区長が認める場合にあっては、同意書の提出は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
(負担額の決定)
第5条 訪問を受けた者は、別表に定められた区分により利用者負担額を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めた者は、無料とする。
(支援内容)
第6条 訪問支援者の行う支援は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の準備
(2) 住居の掃除及び整理整とん
(3) 衣類の洗濯
(4) 食材及び生活必需品の買い物
(5) 通院や健診等の付添い
(6) 育児
(7) 育児、栄養及び発達に係る相談及び指導
(8) その他区長が特に必要と認めた支援
(訪問回数・期間及び訪問時間)
第7条 訪問支援者の訪問回数、期間及び訪問時間は区の決定に基づく回数、期間及び時間とする。
2 訪問支援者の訪問時間は、午前7時から午後10時までとする。
3 事業を実施する期間は、1か月以上6か月以内とする。ただし、区長が認めるときは、当該期間を延長することができる。
(事業の委託)
第8条 区は、対象家庭、利用負担区分及び支援内容の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 事業者は訪問支援者に対して、必要に応じ資質の向上のために研修を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 区は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(研修)
第10条 区は、第2条の対象家庭に訪問する訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について必ず研修を実施するものとする。なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分を省略しても差し支えないものとする。
(実施上の留意事項)
第11条 訪問支援者は、その支援を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(台帳等の整備)
第12条 区は、事業の実施に必要な対象家庭台帳等を作成した上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
階層区分 | 利用負担額 | |
1時間 | ||
A | 生活保護受給世帯 | 0円 |
B | 住民税非課税世帯 | 375円 |
C | 上記以外の世帯 | 750円 |