○指定校変更の申立てに関する審査基準及び事務処理要綱

平成19年12月1日

19港教学第1224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条及び港区立学校の通学区域に関する規則(昭和44年港区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する港区立小学校又は中学校(以下「区立学校」という。)の変更(以下「指定校変更」という。)に関する保護者の申立てに係る審査について、必要な審査基準及び事務処理手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第23条に規定する「学齢児童」又は施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」のうち、翌学年の初めから小学校に就学する者をいう。

2 この要綱において「生徒」とは、法第39条第2項に規定する「学齢生徒」又は施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」のうち、翌学年の初めから中学校に就学する者をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、法第22条第1項に規定する「保護者」をいう。

(要件)

第3条 指定校変更の申立てができる者は、原則として児童又は生徒の保護者で、次に掲げる申立ての要件を全て満たすものとする。

(1) 児童又は生徒本人及びその保護者が同居し、港区に住所を有していること。

(2) 申立てに当たり、保護者は、指定校変更後の児童又は生徒の通学時間及び通学方法を明確にすること。この場合における通学時間及び通学方法は、当該児童又は生徒の安全の確保と体力面を考慮して適正であること。

(3) 通学途上における児童又は生徒の事故については、保護者が責任を持つことを承諾すること。

(4) 承認期間満了後は、児童又は生徒が、教育委員会が指定する区立学校に就学すること。

(手続)

第4条 教育委員会に指定校変更の申立てをしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定校変更申立書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、教育委員会が必要と認めるときは、教育委員会が指定する申請事由の事実関係を示す文書を申請書に添えなければならない。

(審査)

第5条 教育委員会は、申請書を受理したときは、別表に掲げる審査基準により、速やかにその申立内容について審査をしなければならない。

(承認又は不承認)

第6条 教育委員会は、前条の審査の結果、申請書の内容が審査基準に該当すると認めるときは、指定校変更を承認し、申請者及び関係する学校長に対し、指定校変更承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定校変更を承認しないものとし、申請者に対し、指定校変更不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(1) 前条の審査の結果、申請書の内容が、審査基準に該当しないものと認めるとき。

(2) 指定校変更を承認することにより、学級編制その他学校の運営に重大な支障が生じるものと認めるとき。

(意見照会等)

第7条 教育委員会は、第5条の審査に関し、必要に応じて次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 関係する学校長その他関係者に意見の聴取及び事実関係の照会をすること。

(2) 申立てに係る児童又は生徒及びその保護者に対し、関係する学校長との面接を課すこと。

(承認の取消し)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 第3条に規定する申立ての要件に該当しなくなったとき。

(3) 別表に掲げる審査基準に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により承認を取り消すときは、児童又は生徒が就学すべき区立学校を指定するものとする。

(承認期間満了に関する通知)

第9条 教育委員会は、申請者に対し、指定校変更に係る承認期間満了後は規則に定める通学区域の区立学校に適正な就学をするよう通知するものとする。

(特則)

第10条 教育委員会は、学校統廃合、通学区域の変更等により児童又は生徒が就学すべき区立学校を指定するに当たり、事務処理上、指定校変更の処理を要する際は、申請者から申請書を徴することなく職権にてこれを行うことができるものとする。

2 前項の場合において、第6条第1項の規定による通知は、施行令第5条から第7条までに規定する通知をもって代えることができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、小中一貫教育校に係る指定校変更のために必要な準備、手続き等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、小中一貫教育校に係る指定校変更のために必要な準備、手続き等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、新入学児童又は生徒に係る指定校変更のために必要な準備、手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、小中一貫教育校に係る指定校変更のために必要な準備、手続き等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

審査基準

番号

区分

事由

対象学年

承認期間

添付書類

1

区内転居後の継続通学

区内転居後、児童又は生徒が転居先住所地の通学区域の区立学校に就学することが著しい環境の変化に当たるため、継続して現に籍のある区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校又は中学校第2学年以上

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

小学校又は中学校第1学年

学期末又は学年末まで

2

区内転居予定

住宅の購入、改築等により、おおむね1年以内に転居することが確実であるため、児童又は生徒が転居予定地の通学区域の区立学校にあらかじめ就学することを保護者が希望する場合

小学校又は中学校全学年

小学校又は中学校新入学

転居するまで

売買契約書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等

3

放課後の預け先に伴う配慮

就業等の事情により、児童の帰宅時に保護者が自宅に常時不在の状況にあるため、放課後、児童が保護者の親族宅、又は保護者の勤務先で過ごすため、その住所地の通学区域の区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業又は事由が解消するまで

勤務証明書、預かり証明書等

4

身体的理由

(1) 児童又は生徒が慢性疾患等により長期間、定期的に通院が必要な場合で、かかり付けの病院の近隣にある区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校又は中学校全学年

小学校又は中学校新入学

卒業又は事由が解消するまで

医師の診断書等

(2) 児童又は生徒が身体的理由により住所地の通学区域の区立学校への通学が著しく困難であるため、通学しやすい区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

5

性格面での理由による継続通学

転居により児童又は生徒が転校することで、いじめ、不登校、新環境への不適応等が懸念されるため、継続して現に籍のある区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校又は中学校全学年

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

6

教育的配慮

(1) いじめ等、他の児童又は生徒との関係で当該児童又は生徒が心身に深刻な悩みを持ち、又は不登校であるために転校が望ましいと認められる場合

小学校又は中学校全学年

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

(2) 児童又は生徒が、特別支援学級(固定学級)に入級するため、その学級を設置する区立学校に就学する場合

7

兄姉関係

指定校を変更して兄姉が在学中である区立小学校に児童が就学することが教育上望ましく、かつ、当該児童及び保護者の負担を考慮し、当該区立小学校に就学することが望ましいと認められる場合

(ただし、兄姉が最終学年で、当該児童が新入学予定者である場合を除く。)

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

8

部活動

指定校に生徒が希望する部がない等、部活動に特別に配慮を要する具体的な事由がある場合

中学校全学年

中学校新入学

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

9

小中一貫教育校

小学校新入学時又は港区転入時に、小中一貫教育校への就学を希望する場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

10

国際学級

英語能力を有する外国籍の児童で、国際学級への入級が認められた場合

小学校全学年

小学校新入学

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

11

通学に係る負担の軽減

現在、通学区域外の区立学校を指定されている児童又は生徒の通学に係る負担を軽減するため、通学区域の区立学校に就学することが望ましいと認められる場合

小学校又は中学校全学年

小学校又は中学校新入学

卒業まで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

12

その他

上記に掲げるもののほか、指定校以外の学校に児童又は生徒が就学する特別の事由があると認められる場合

小学校又は中学校全学年

小学校又は中学校新入学

事由が解消するまで

※教育委員会が必要に応じて指定します。

備考

1 小中一貫教育校とは、白金の丘小学校・中学校、赤坂小学校・中学校及び港陽小学校・中学校をいう。

2 国際学級とは、東町小学校及び南山小学校の通常学級に外国籍の児童を受け入れ、英語で授業等を行う学級をいう。

様式(省略)

指定校変更の申立てに関する審査基準及び事務処理要綱

平成19年12月1日 港教学第1224号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月1日 港教学第1224号
平成22年4月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成26年6月19日 種別なし
平成26年12月1日 港教学第5702号
平成26年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし