○港区後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成二十年七月十四日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区後期高齢者医療に関する条例(平成二十年港区条例第十二号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の通知書は、遅くとも納期限の十日前までに、被保険者に交付するものとする。
(保険料の納付)
第三条 普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書(第二号様式)により行うものとする。
(特別徴収の通知)
第四条 区長は、次の各号に掲げる通知として後期高齢者医療保険料納入通知書兼後期高齢者医療保険料特別徴収通知書を特別徴収対象被保険者に通知する。
一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条の規定において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「準用介護保険法」という。)第百三十六条第一項の規定による特別徴収対象被保険者への通知
二 準用介護保険法第百三十八条第一項の規定による特別徴収対象被保険者への通知
三 準用介護保険法第百四十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による特別徴収対象被保険者への通知
2 準用介護保険法第百四十条第三項において準用する準用介護保険法第百三十六条第一項の規定による特別徴収対象被保険者に対する仮徴収額の変更の通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額変更納入通知書(第二号様式の二)により行うものとする。
一 都広域連合条例第十八条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。
二 その他区長が特に必要があると認めたとき。
(督促状)
第六条 保険料の督促は、後期高齢者(長寿)医療保険料未納のお知らせ(督促状)(第六号様式)により行うものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第七条 区長は、保険料の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者に還付する。ただし、当該被保険者に未納に係る徴収金があるときは、これを未納に係る徴収金に充当する。
3 還付を受けようとする当該被保険者は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書兼支払金口座振替依頼書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
(証票の携帯)
第八条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、後期高齢者医療保険料徴収職員証(第十号様式)を携帯しなければならない。
2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査を行う職員は、後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(第十号様式の二)を携帯しなければならない。
(証明書の交付)
第十条 保険料の納付額に関する証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付額証明申請書(第十二号様式)を区長に提出しなければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成二十年七月十五日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日規則第四〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和元年七月一二日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第五四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年一一月三〇日規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第七一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第六二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条、第4条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第2号様式の2(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第10号様式の2(第8条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略
第12号様式(第10条関係)
略
第13号様式(第10条関係)
略