○港区立図書館条例施行規則
平成二十年七月十四日
教育委員会規則第十九号
港区立図書館館則(昭和五十七年港区教育委員会規則第九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区立図書館条例(平成二十年港区条例第三十三号。以下「条例」という。)第八条第一項及び第二項第五号並びに第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(図書館資料)
第二条 この規則において「図書館資料」とは、図書資料(図書、逐次刊行物、地図、記録、絵画、写真等をいう。)、視聴覚資料(フィルム、コンパクトディスク、デジタルビデオディスク、ビデオテープ、カセットテープ、スライド等をいう。)、電子書籍(電磁的記録により作成された資料のうちインターネットにより利用が可能なものをいう。)並びに郷土資料及び地方行政資料をいう。
(個人館外利用)
第三条 個人は、港区立図書館(以下「館」という。)及び港区立図書館分室(以下「分室」という。)の図書館資料を館外利用することができる。ただし、電子書籍の館外利用にあっては、区内に住所を有する者、区内の事務所又は事業所に勤務している者及び区内の学校に通学している者に限る。
2 前項の規定により図書館資料を館外利用する個人は、利用カードの交付を受けなければならない。ただし、電子申請の場合は、利用者番号の付与により利用カードを交付したこととみなすことができる。
3 館長(分室の長を含む。以下同じ。)は、所定の手続により氏名、住所、連絡先その他必要事項を確認した者又は館長が適当と認めた者に利用カードを交付するものとする。
4 利用カードの有効期間は、交付の日から起算して二年とする。ただし、館長が、別に定めるところにより利用カードを更新した場合は、更新の日から起算して二年とする。
(館外利用の数量及び期間)
第四条 前条第一項の規定により個人が図書館資料を館外利用する場合の数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
貸出資料 | 貸出数量 | 貸出期間 |
図書等 | 十五冊以内 | 二週間以内 |
コンパクトディスク | 五タイトル以内 | 二週間以内 |
ビデオテープ | 三タイトル以内 | 二週間以内 |
デジタルビデオディスク | 二タイトル以内 | 二週間以内 |
電子書籍 | 五タイトル以内 | 二週間以内 |
(館外利用の制限)
第五条 館長は、特に指定した図書館資料に係る館外利用を制限することができる。
(声の図書の館外利用)
第六条 区内に住所を有する視覚障害者等は、別に定めるところにより声の図書(図書館資料のうち、主として視覚障害者等の利用に供する目的で収集又は製作された録音資料をいう。)を館外利用することができる。
(映写機等の館外利用)
第七条 区内で社会教育活動をする団体又は港区教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた団体は、別に定めるところにより十六ミリ発声映写機、十六ミリ映画フイルム及びスライド等を館外利用することができる。
(団体館外利用)
第八条 区内の事業所又は団体等は、別に定めるところにより図書館資料を館外利用することができる。
(集会室の利用)
第九条 委員会は、集会室の利用の申込みがあったときは、別に定めるところにより館の事業に支障のない範囲で、利用させることができる。
(館外利用の停止)
第十条 委員会は、図書館資料を期間内に返却しなかった利用者及び館及び分室の運営上著しく支障となる行為を行った者に対し、一定期間館外利用の停止をすることができる。
(利用の制限)
第十一条 委員会は、館又は分室を利用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料又は施設の利用を制限することができる。
一 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
二 条例若しくはこの規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
三 その他委員会が利用を不適当と認めるとき。
(資料の受贈)
第十二条 館長は、資料の寄贈を受けることができる。
2 館長は、寄贈された資料を一般の利用に供することができる。
3 寄贈された資料のうち一般の利用に供するものは、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
(資料の受託)
第十三条 委員会は、資料の受託を受けることができる。
2 受託された資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
3 委員会は、受託された資料が火災、盗難等避けられない災害によって亡失し、又は破損したときは、その責めを負わない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 図書館の管理運営に関する実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十五条 条例第八条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 図書館における良好な管理運営の実績を有すること。
三 館及び分室の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、館及び分室の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
2 港区立図書館館則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成二一年三月一三日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二三年一一月一一日教育委員会規則第二二号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和三年八月二七日教育委員会規則第九号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。ただし、第三条第四項の改正規定は、令和三年九月一日から施行する。
付則(令和六年五月一〇日教育委員会規則第七号)
この規則は、令和六年五月二十八日から施行する。
第1号様式(第14条関係)
第2号様式(第16条関係)
第3号様式(第17条関係)
第4号様式(第17条関係)