○港区共同住宅防犯対策助成事業実施要綱

平成20年5月30日

20港防防第264号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の共同住宅(マンション及び賃貸住宅をいう。以下同じ。)の管理組合等又は所有者に対して、共用部分等への防犯機器の設置に要する費用を助成することにより、建物への侵入犯罪等の抑止及び防止を図り、もって安全で安心して生活できる居住環境の実現を目指すことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専有部分 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分及び賃貸住宅の居住用部分をいう。

(2) 共用部分等 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分及び賃貸住宅の居住用部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分をいう。

(3) 管理組合等 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人又は管理組合が存在しないマンションにあっては、区分所有者の二分の一以上の者で構成する団体で区長が特に認める団体をいう。

(4) 防犯機器 共用部分等への侵入犯罪等を抑止及び防止するために設置する防犯カメラ(モニター、録画装置等の防犯カメラを構成する機器を含む。)、センサー付ライト、センサー付アラーム、オートロックシステム等をいう。

(助成対象住宅)

第3条 助成の対象となる共同住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件に適合する共同住宅とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。

(2) 現に住宅として使用されていること。

(3) 住宅に係る部分の床面積の割合が、共同住宅の床面積(共用部分等を除く。)の5割を超えていること。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、マンションの管理組合等及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体(管理規約が整備され、防犯機器の設置に係る議決又は予算措置がされているものに限る。)又は賃貸住宅の所有者とする。

(助成対象費用)

第5条 助成の対象となる費用は、助成対象住宅の共用部分等への新たな防犯機器の設置に要する費用とする。ただし、オートロックシステムについては、システム上、連動制が認められるものに限り、専有部分に設置した防犯機器に要する費用も対象とする。また、既に設置済みの防犯機器の取替え費用については、助成の対象としない。

(助成額)

第6条 助成額は、50万円を限度として、前条の防犯機器の設置に要する費用(賃借の場合においては、設置初年度分の賃借に係る費用に限る。)の総額に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において助成金を交付する。ただし、百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 助成は、同一の助成対象者につき1回限りとする。ただし、既に助成金の交付を受けて設置した機器等が設置の日から7年を経過した場合における当該機器等の更新については、この限りでない。

(助成金の申込み)

第7条 助成金を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、港区共同住宅防犯対策助成申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(アドバイザーの派遣)

第8条 区長は、前条の規定により、助成申請者に対し、区の負担により防犯機器の設置等について助言を行うアドバイザーを派遣する。

(助成決定)

第9条 区長は、第7条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、港区共同住宅防犯対策助成決定通知書(第2号様式)により助成申請者に通知する。この場合において、区長は、必要な条件を付することができる。

2 区長は、前項の審査の結果、その内容が不適当であると認めたときは、港区共同住宅防犯対策助成不承認通知書(第3号様式)により、助成申請者に通知するものとする。

3 助成申請者は、助成決定を受けた後に、速やかに工事を開始するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 前条の規定により、助成金の助成決定を受けた助成申請者(以下「助成決定者」という。)は、決定を受けたときから防犯機器設置工事が完了するまで(賃借の場合においては、設置初年度末まで)の間において、第7条の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、港区共同住宅防犯対策助成申請内容変更届出書(第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に届け出なければならない。

(内容の変更)

第11条 区長は、前条の届出を受けたときは、その内容を審査し、助成決定の内容の変更の可否を、港区共同住宅防犯対策助成内容変更通知書(第5号様式)により助成決定者に通知するものとする。

(取りやめ)

第12条 助成決定者は、事情により防犯機器の設置を取りやめるときは、港区共同住宅防犯対策取りやめ届(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第13条 助成決定者は、防犯機器の設置が完了したとき(賃借の場合においては、設置初年度末を過ぎたとき)は、30日以内に速やかに港区共同住宅防犯対策完了報告書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 防犯機器を設置する箇所の設置前後を撮影した写真

(2) 設置業者による請求書及び領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第14条 区長は、前条の報告の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、港区共同住宅防犯対策助成金交付決定通知書(第8号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第15条 前条の通知を受けた助成決定者は、区長に港区共同住宅防犯対策助成金交付請求書(第9号様式)により、30日以内に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払)

第16条 区長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成決定又は交付決定の取消し)

第17条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の助成決定又は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の助成決定又は交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 第10条に規定する変更の届出により、助成対象の要件を欠くこととなったとき。

(4) 第12条に規定する取りやめの届出をしたとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定に基づき助成決定又は交付決定を取り消したときは、港区共同住宅防犯対策助成決定・交付決定取消通知書(第10号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。

(検査)

第19条 区長は、必要があると認めるときは、職員をして助成金の交付対象となった防犯対策について検査を行わせ、又は申請者若しくは関係者への調査を行わせることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区共同住宅防犯対策助成事業実施要綱

平成20年5月30日 港防防第264号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成20年5月30日 港防防第264号
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし