○港区民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱
平成20年7月1日
20港保福第351号
(目的)
第1条 この要綱は、港区民生委員・児童委員協議会が行う自主的活動事業に対し、その費用の一部を補助することにより、多様化する福祉ニーズに対応するため民生委員・児童委員が見識を深め、活動を促進するとともに、民生委員・児童委員相互及び地区民生委員・児童委員協議会相互の連携強化を図り、もって区民福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、自主的活動事業を計画し、実施する、港区民生委員・児童委員協議会の代表者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民生委員・児童委員が地域福祉の推進を目的に行う自主的活動事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 研修・講習会その他民生委員・児童委員が知識及び技術の取得に要する経費
(2) その他区長が必要と認めるもの
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(第2号様式)
(2) 補助金申請額計算書(第3号様式)
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、補助決定者に補助金を交付する。
(事業実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が終了したときは、事業実績報告書(第7号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、補助金の額の確定通知後、補助金清算書(第9号様式)により速やかに補助金を清算しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付したときは、期限を定めて補助決定者に、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
様式(省略)