○港区民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

平成20年7月1日

20港保福第351号

(目的)

第1条 この要綱は、港区民生委員・児童委員協議会が行う自主的活動事業に対し、その費用の一部を補助することにより、多様化する福祉ニーズに対応するため民生委員・児童委員が見識を深め、活動を促進するとともに、民生委員・児童委員相互及び地区民生委員・児童委員協議会相互の連携強化を図り、もって区民福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、自主的活動事業を計画し、実施する、港区民生委員・児童委員協議会の代表者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民生委員・児童委員が地域福祉の推進を目的に行う自主的活動事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 研修・講習会その他民生委員・児童委員が知識及び技術の取得に要する経費

(2) その他区長が必要と認めるもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第2号様式)

(2) 補助金申請額計算書(第3号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、補助決定者に補助金を交付する。

(事業実績報告)

第10条 補助決定者は、補助対象事業が終了したときは、事業実績報告書(第7号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条に規定する事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第8号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

2 補助決定者は、補助金の額の確定通知後、補助金清算書(第9号様式)により速やかに補助金を清算しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付したときは、期限を定めて補助決定者に、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

平成20年7月1日 港保福第351号

(平成20年7月1日施行)