○港区福祉車両購入費助成事業実施要綱
平成20年3月31日
19港保障福第1943号
(目的)
第1条 この要綱は、車いす使用者が容易に同乗し、又は昇降することができる自動車(以下「福祉車両」という。)の購入費の一部を助成することにより、在宅の車いす使用者の外出を支援し、社会生活の利便と生活圏の拡大を図り、もって車いす使用者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす身体障害者(身体障害者手帳を所持し、常時車いすを使用する者に限る。)及びその同居の親族(身体障害児にあっては、保護者及びその同居の親族)並びにこれらの者に準ずると区長が認める者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 前年の所得(1月から7月までの申請にあっては、前々年の所得)が、港区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年港区規則第6号)第4条に定める額以内であること。
(3) 申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に福祉車両を購入すること。
(4) 助成対象者が所有する営業用でない福祉車両を購入すること。
(5) 次条に定める助成額以上の購入費用を要すること。
(助成額)
第3条 助成額は、福祉車両の購入1件につき30万円とする。ただし、中古車の場合は、30万円と購入費用の5分の1に相当する額のいずれか少ない額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、福祉車両を購入する前に、港区福祉車両購入費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 福祉車両の購入を予定している業者の見積書
(3) 当該車両が福祉車両であることが確認できるカタログ、写真等
(4) 課税[非課税]証明書(区外から転入した者に限る。)
(5) その他区長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、福祉車両の購入後、速やかに次の書類を区長に提出しなければならない。
(1) 港区福祉車両助成金交付請求書(第4号様式)
(2) 領収書
(3) 車検証の写し
(助成金の交付)
第7条 区長は前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成決定者に助成金を交付する。
(助成決定の取消し等)
第8条 区長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 福祉車両の購入以外に助成金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱その他の関係法令に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)