○港区福祉車両購入費助成事業実施要綱

平成20年3月31日

19港保障福第1943号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす使用者が容易に同乗し、又は昇降することができる自動車(以下「福祉車両」という。)の購入費の一部を助成することにより、在宅の車いす使用者の外出を支援し、社会生活の利便と生活圏の拡大を図り、もって車いす使用者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす身体障害者(身体障害者手帳を所持し、常時車いすを使用する者に限る。)及びその同居の親族(身体障害児にあっては、保護者及びその同居の親族)並びにこれらの者に準ずると区長が認める者とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 前年の所得(1月から7月までの申請にあっては、前々年の所得)が、港区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年港区規則第6号)第4条に定める額以内であること。

(3) 申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に福祉車両を購入すること。

(4) 助成対象者が所有する営業用でない福祉車両を購入すること。

(5) 次条に定める助成額以上の購入費用を要すること。

(助成額)

第3条 助成額は、福祉車両の購入1件につき30万円とする。ただし、中古車の場合は、30万円と購入費用の5分の1に相当する額のいずれか少ない額とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、福祉車両を購入する前に、港区福祉車両購入費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 福祉車両の購入を予定している業者の見積書

(3) 当該車両が福祉車両であることが確認できるカタログ、写真等

(4) 課税[非課税]証明書(区外から転入した者に限る。)

(5) その他区長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは、港区福祉車両購入費助成決定通知書(第2号様式)により、助成を行うことが不適当と認めるときは、港区福祉車両購入費助成不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、福祉車両の購入後、速やかに次の書類を区長に提出しなければならない。

(1) 港区福祉車両助成金交付請求書(第4号様式)

(2) 領収書

(3) 車検証の写し

(助成金の交付)

第7条 区長は前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成決定者に助成金を交付する。

(助成決定の取消し等)

第8条 区長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 福祉車両の購入以外に助成金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) この要綱その他の関係法令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区福祉車両購入費助成事業実施要綱

平成20年3月31日 港保障福第1943号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 港保障福第1943号
平成26年4月1日 種別なし