○港区国民健康保険特定保健指導事業実施要綱

平成20年7月1日

20港産国年第435号

(目的)

第1条 この要綱は、港区国民健康保険特定健康診査事業実施要綱(平成20年7月1日20港産国年第698号)に基づき実施する糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び微量アルブミン尿検査の結果、生活習慣の改善が必要と判断された者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条の規定による特定保健指導(以下「特定保健指導」という。)及び糖尿病性腎症重症化予防プログラム(平成31年4月25日日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省改定。以下「重症化予防プログラム」という。)に基づく保健指導(以下「糖尿病性腎症保健指導」という。)を実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の予防及び解消を図り、もって区民の健康づくりとともに中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特定保健指導及び糖尿病性腎症保健指導の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 特定保健指導 特定健康診査を受診した者のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第4条により健康の保持に努める必要があると判断された者その他特定健康診査の結果から判定医に、特別に特定保健指導が必要とされた者

(2) 糖尿病性腎症保健指導 微量アルブミン尿検査の結果により糖尿病性腎症保健指導が必要とされた者

(実施期間)

第3条 特定保健指導及び糖尿病性腎症保健指導の実施期間は、別に定める。

(実施回数)

第4条 特定保健指導及び糖尿病性腎症保健指導は、原則として同一人について年一回行うものとする。

(特定保健指導等の内容)

第5条 特定保健指導及び糖尿病性腎症保健指導の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 特定保健指導 実施基準第7条第1項に規定する動機付け支援及び第8条第1項に規定する積極的支援

(2) 糖尿病性腎症保健指導 重症化予防プログラム「8.介入方法」に規定する保健指導

(利用券の発券)

第6条 第2条の対象者へは、特定保健指導利用券等を発行し、送付する。

(実施の委託)

第7条 特定保健指導及び糖尿病性腎症保健指導は、事業者に委託して実施する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長及びみなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

港区国民健康保険特定保健指導事業実施要綱

平成20年7月1日 港産国年第435号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成20年7月1日 港産国年第435号
平成22年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし