○港区国民健康保険被保険者資格証明書交付要領
平成21年4月1日
21港産国年第51号
(趣旨)
第1条 この要領は港区国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成13年3月6日12港区国第1183号。以下「要綱」という。)第5条第2項第6号の規定に定める、資格証明書及び短期証の交付について必要な事項を定めるものとする。
(該当者)
第2条 要綱第5条第2項第6号に定める、その他区が特に必要と認める世帯の当該被保険者とは、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 当該被保険者に属する世帯につき、当該年度又は前年度について港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号)第19条の2で定める保険料の減額が認められていること。
(2) 当該被保険者の属する世帯主から、疾病、事業不振、失業等により生活困窮が継続しており、納付意思があるにもかかわらず滞納保険料の一部しか納付できない旨の申出があり、かつ、その事実が確認できる資料の提出があること。
(3) 医療機関において、当該被保険者が緊急に医療行為を受ける必要があること。
(有効期限等)
第3条 要綱第5条第2項第6号の規定により交付する短期証の有効期限は、交付した日から直近の9月末日又は3月末日までとする。
2 区は、当該被保険者の治療状況及び生活状況の調査により、前条に規定する要件に該当すると認めるときは、有効期限が6箇月の短期証を交付することができる。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。