○港区立エコプラザ運営要綱

平成20年5月15日

20港環環第364号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立エコプラザ条例施行規則(平成19年港区規則第70号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、港区立エコプラザ(以下「エコプラザ」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 エコプラザの会議室(以下「会議室」という。)の利用については、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続

(3) 施設予約システム取扱窓口での申込み

2 前項の予約は、別表第1に定めるところにより行う。

3 区及び指定管理者が会議室を利用するときは、前2項の規定によらないことができる。

(利用申請予定者の決定)

第3条 別表第1に定める予約受付期間最終日の翌日に、前条の規定による予約を行ったもののうちから抽選により利用申請予定者を決定する。

2 前項に規定する手続きにより利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、別表第2に定めるところにより先着順で受け付け、利用申請予定者を決定する。

(利用時間)

第4条 会議室の利用時間は、別表第3のとおりとする。

(利用申請の制限)

第5条 会議室の利用は、同一団体につき、月に5区分を限度とする。

2 1日に利用できる室数は、同一団体につき1室とする。

3 前2項に規定する利用の制限は、区及び指定管理者が事業の実施のために利用する場合にあっては、当該規定を適用しないものとする。

(禁止事項)

第6条 区長は、エコプラザ内において、物品の販売、飲酒又は事前承認のない提示があった場合は、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月21日から施行する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)


予約受付期間

予約受付時間

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

利用者端末による施設予約システムへの接続

条例第6条第1号に規定する者を主たる構成員とする団体

利用日の4か月前の25日から末日まで。

午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。

午前9時30分から午後8時まで。

条例第6条第1号に規定する者を主たる構成員とする団体以外の団体

利用日の2か月前の25日から末日まで。

午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。

午前9時30分から午後8時まで。

別表第2(第3条関係)

 

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

利用者端末による施設予約システムへの接続又は施設予約システム取扱窓口での申込み

各施設窓口での申込み

受付期間

条例第6条第1号に規定する者を主たる構成員とする団体

予約受付期間最終日の翌月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から同月末日までを除く。

予約受付期間最終日の翌月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から同月末日までを除く。

規条例第6条第1号に規定する者を主たる構成員とする団体以外の団体

予約受付期間最終日の翌月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで

予約受付期間最終日の翌月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで

受付時間

午前5時から午後12時まで

午前9時30分から午後8時まで

別表第3(第4条関係)

区分

利用時間

午前

午前9時30分から午後12時30分まで(3時間)

午後

午後1時から午後4時30分まで(3時間30分)

夜間

午後5時から午後8時まで(3時間)

港区立エコプラザ運営要綱

平成20年5月15日 港環環第364号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成20年5月15日 港環環第364号
平成25年7月12日 種別なし
平成26年7月1日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし
令和5年8月22日 種別なし