○港区総合支所処務規程

平成二十一年三月三十一日

訓令甲第二号

庁中一般

総合支所

事務所

事業所

港区総合支所処務規程(平成十八年港区訓令甲第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、港区総合支所(以下「総合支所」という。)の内部組織等必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 総合支所の構成は、次のとおりとする。

管理課

管理係

施設運営担当

飯倉学童クラブ等事業担当(麻布地区総合支所に限る。)

協働推進課

協働推進係

地区政策担当

台場担当(芝浦港南地区総合支所に限る。)

ベイエリア活性化推進担当(芝浦港南地区総合支所に限る。)

まちづくり課

まちづくり係

土木担当

区民課

窓口サービス係

保健福祉係

生活福祉係

窓口調整係(芝地区総合支所に限る。)

個人番号カード交付推進担当(芝地区総合支所に限る。)

相談担当(芝地区総合支所に限る。)

証明交付担当(芝地区総合支所に限る。)

戸籍係(芝地区総合支所に限る。)

(総合支所長等の職)

第三条 総合支所に総合支所長及び副総合支所長を、課に課長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。

2 副総合支所長は、管理課長を兼ねるものとする。

3 総合支所に別表のとおり担当課長を置くほか、副参事を置くことができる。

4 係及び担当に主査を置くことができる。

(総合支所長等の資格)

第四条 総合支所長は、参事のうちから区長が命ずる。

2 副総合支所長、課長、担当課長及び副参事は、副参事のうちから区長が命ずる。

3 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

(総合支所長の職責)

第五条 総合支所長は、区長及び副区長の命を受け、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に定める総合支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 総合支所長は、総合支所の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって区長及び副区長に報告するものとする。

(副総合支所長の職責)

第六条 副総合支所長は、総合支所長の命を受け、総合支所の事務を掌理し、総合支所長を補佐する。

(課長等の職責)

第七条 課長は、総合支所長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく事務にあっては、みなと保健所長。以下この条において同じ。)の命を受け、この規程に定めるその課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長は、総合支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

3 副参事は、総合支所長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長、担当課長及び副参事は、総合支所長の命を受け、特定課題の調整を図る。

5 課長、担当課長及び副参事は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって総合支所長に報告するものとする。

(係長等の職責)

第八条 係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、この規程に定めるその係の事務(第十一条の表協働推進係の項第二十六号及び第十一条の二の表まちづくり係の項第十四号に規定する事務を除く。)を処理する。

2 担当係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、この規程に定める担任の事務(協働推進課地区政策担当係長にあっては第十一条の表協働推進係の項第二十六号に規定する事務を、まちづくり課土木担当係長にあっては第十一条の二の表まちづくり係の項第十四号に規定する事務を含む。)を処理する。

3 係長及び担当係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、特定課題の調整を図る。

4 主査は、所属課長又は担当課長の命を受け、係又は担当の事務のうち特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第九条 第五条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(管理課各係等の分掌事務)

第十条 管理課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

一 総合支所の予算及び決算に関すること。

二 総合支所の調整及び管理運営に関すること。

三 職員の服務及び福利厚生に関すること。

四 職員の研修及び育成に関すること。

五 文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。

六 庁内管理及び庁舎の維持管理に関すること(芝地区総合支所を除く。)

七 区民センターに関すること(芝地区総合支所を除く。)

八 区民協働スペースに関すること。

九 台場コミュニティぷらざの維持管理に関すること(芝浦港南地区総合支所に限る。)

十 伝統文化交流館に関すること(芝浦港南地区総合支所に限る。)

十一 みなとパーク芝浦の施設全体の維持管理に関すること(芝浦港南地区総合支所に限る。)

十二 その他施設に関すること。

十三 人権問題に関すること。

十四 同和問題に関すること。

十五 情報公開に関すること。

十六 保有個人情報開示等の請求に係る相談に関すること。

十七 区政資料の収集及び提供に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十八 区が発行する有償刊行物の販売に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十九 ふるさと納税に係る寄付金の受領に関すること。

二十 区民の意見、要望、陳情等に関すること。

二十一 区民の声を広く聴くための事業の実施に関すること。

二十二  総合支所間の連絡調整に関すること(芝地区総合支所に限る。)

二十三 総合支所協議会の運営に関すること(芝地区総合支所に限る。)

二十四 総合支所内他の課及び課内他の係等に属しないこと。

施設運営担当

一 区立保育園、児童館、子ども中高生プラザ、いきいきプラザ等の施設計画に関すること。

二 区立保育園及び港区保育室の管理及び運営に関すること。

三 児童館及び子ども中高生プラザの管理及び運営に関すること。

四 放課後児童健全育成事業等の運営に関すること。

五 子育てひろば事業等の運営に関すること。

六 いきいきプラザの管理及び運営に関すること。

七 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ及び芝浦アイランドこども園の管理及び運営に関すること(芝浦港南地区総合支所に限る。)

飯倉学童クラブ等事業担当(麻布地区総合支所に限る。)

一 飯倉学童クラブ等の事業運営に関すること。

(協働推進課各係等の分掌事務)

第十一条 協働推進課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

協働推進係

一 地区の参画及び協働に関すること。

二 地域振興に関すること。

三 地域自治活動組織の育成に関すること。

四 地域振興活動に必要な情報の収集及び提供に関すること。

五 社会を明るくする運動に関すること。

六 老人クラブの活動支援に関すること。

七 防災知識の普及啓発に関すること。

八 防災住民組織の育成に関すること。

九 地域防災訓練に関すること。

十 防災施設の整備に係る調整及び連絡に関すること。

十一 消防団に関すること。

十二 生活安全活動等の推進に関すること。

十三 防犯協会に関すること。

十四 環境美化の推進に関すること。

十五 環境の普及啓発に関すること。

十六 環境及び公害の苦情処理及び相談並びに公害関係法令に基づく指導に関すること。

十七 ごみの発生抑制、再使用及び再生利用の普及啓発及び支援に関すること。

十八 清掃協力会に関すること。

十九 青少年対策地区委員会に関すること。

二十 動物の愛護及び管理等に関すること。

二十一 区民交通傷害保険に関すること。

二十二 区民葬儀及び地域葬儀支援事業に関すること。

二十三 商店街組織の育成指導に関すること。

二十四 火災等の見舞金品等に関すること。

二十五 区民向け住宅の案内に関すること。

二十六 地区の政策に関すること。

二十七 全国連携の相談に関すること。

二十八 課内他の係等に属しないこと。

地区政策担当

一 地区の政策形成に関すること。

二 区民及び特定非営利活動団体等との協働推進に関すること。

三 区民参画の推進に関すること。

四 地域文化の推進に関すること。

五 地域情報の発信に関すること。

六 地域の国際化に係る施策の推進に関すること。

七 地域の観光資源の発掘、収集及び発信に関すること。

台場担当(芝浦港南地区総合支所に限る。)

一 協働推進課各係等が行う事務事業の台場地域における連絡調整に関すること。

二 台場地域における住民要望の調整に関すること。

三 台場コミュニティぷらざの維持管理に係る連絡調整に関すること。

ベイエリア活性化推進担当(芝浦港南地区総合支所に限る。)

一 地域の運河及び海辺に係る施策の推進に関すること。

二 地域の運河及び海辺に係る関係団体との連絡調整に関すること。

三 水辺空間活用推進会議に関すること。

(まちづくり課各係等の分掌事務)

第十一条の二 まちづくり課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

まちづくり係

一 住民参加のまちづくりの相談及び調整に関すること。

二 交通対策の相談に関すること。

三 特定地区の開発の調整に関すること。

四 道路の通称名に関すること。

五 樹木等の保護及び育成に関すること。

六 緑化の普及及び啓発に関すること。

七 土木施設の占用許可及び使用許可に関すること。

八 屋外広告物の許可に関すること。

九 土木施設内の放置物件及び屋外広告物の撤去等に関すること。

十 自転車等駐車場の管理運営に関すること。

十一 自転車置場の管理に関すること。

十二 放置自転車対策に関すること。

十三 道路美化協力員の活動に関すること。

十四 空き地の管理の適正化に関すること。

十五 土木に関すること。

十六 課内他の担当に属しないこと。

土木担当

一 土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

二 土木施設の新設、改良及び維持に係る受託工事に関すること。

三 土木施設の災害復旧及び防災工事に関すること。

四 土木施設の自費工事及び沿道掘削に関すること。

五 道路掘削及び復旧工事の指導監督に関すること。

六 私道整備に関すること。

七 細街路の拡幅工事に関すること。

八 港湾の埋立工事に関すること(芝地区総合支所及び芝浦港南地区総合支所に限る。)

九 河川等の改良及び埋立工事に関すること。

十 水防作業及び除雪作業に関すること。

十一 道路上のへい死犬猫に関すること。

十二 防犯灯の補助に関すること。

十三 まちづくり相談等に係る支援に関すること。

(区民課各係等の分掌事務)

第十二条 区民課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

窓口サービス係

一 住民基本台帳に係る届出の受付に関すること。

二 住民基本台帳に係る証明等に関すること(芝地区総合支所を除く。)

三 住民基本台帳に係る支援措置に関すること(芝地区総合支所を除く。)

四 印鑑登録に係る届出の受付に関すること。

五 印鑑登録に係る証明に関すること(芝地区総合支所を除く。)

六 公的個人認証に関すること。

七 戸籍に係る証明等に関すること(芝地区総合支所を除く。)

八 総合支所の分掌する第一号第四号及び第六号の事務の取りまとめに関すること(芝地区総合支所に限る。)

九 戸籍に係る届出の受付及び相談に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十 戸籍届出に係る証明等に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による通知に関すること(芝地区総合支所に限る。)

十二 住居表示の実施及び町名等の変更に伴う証明に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十三 特別区民税(個人都民税を含む。)及び軽自動車税の収納に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十四 特別区民税(個人都民税を含む。)及び軽自動車税の納税及び課税の証明に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十五 自動車臨時運行許可に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十六 原動機付自転車等の登録及び廃車に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十七 国民健康保険の資格の得喪、被保険者証の交付、保険料の収納並びに出産育児一時金及び葬祭費の申請受付に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十八 介護保険の被保険者証の交付、諸届の受付及び保険料の収納に関すること(芝地区総合支所を除く。)

十九 国民年金の資格の得喪及び諸届の受付に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十 国民年金の保険料の免除並びに未支給年金及び死亡一時金の請求に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十一 後期高齢者医療の被保険者証の交付、諸届の受付、保険料の収納及び葬祭費の申請受付に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十二 東京都心身障害者医療助成制度による医療証の交付及び諸届の受付に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十三 転入学通知書の交付に関すること。

二十四 埋火葬及び改葬の許可に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十五 区民葬儀券の交付に関すること(芝地区総合支所を除く。)

二十六 外国人の在留管理制度に関すること(芝地区総合支所に限る。)

二十七 外国人の住居地届出に関すること。

二十八 特別永住者証明書に関すること。

二十九 個人番号カードの交付等に関すること。

三十 課内他の係等に属しないこと(芝地区総合支所を除く。)

保健福祉係

一 福祉総合窓口事業に関すること。

二 高齢者、障害者、ひとり親家庭及び女性のサービス受付及び相談に関すること。

三 児童、ひとり親家庭及び障害者に係る各種手当の申請受付に関すること。

四 養護老人ホームの入所措置等に関すること。

五 寿商品券等及び敬老事業に関すること。

六 高齢者及び障害者の住宅に関すること。

七 介護保険の要介護及び要支援の認定の申請の受付に関すること。

八 地域における高齢者の支援に関すること。

九 子ども、ひとり親家庭及び難病の患者に係る医療費助成の申請受付に関すること。

十 出産費用の助成の申請受付に関すること。

十一 育成医療、療育給付、養育医療及び小児慢性疾患医療費助成の申請の受付に関すること。

十二 配偶者からの暴力に係る相談に関すること。

十三 保育の必要性の認定に関すること。

十四 認可保育園等の入所に関すること。

十五 地域における子育て支援に関すること。

十六 成年後見審判の区長申立事業に関すること。

十七 障害者の介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具及び地域生活支援事業に関すること。

十八 身体障害者手帳、愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の受付、交付等に関すること。

十九 地区保健活動に関すること。

二十 一般健康相談に関すること。

二十一 母子及び乳幼児の健康相談に関すること。

二十二 精神保健相談に関すること。

二十三 狂犬病予防等に関すること。

二十四 母子健康手帳の交付に関すること。

二十五 妊婦の健康診断費用の申請受付に関すること。

二十六 民生委員・児童委員に関すること。

生活福祉係

一 生活相談に関すること。

二 被保護世帯の法外援護に関すること。

三 被保護世帯に係る無料入浴券の支給に関すること。

四 被保護世帯に係る都営交通無料乗車券の交付に関すること。

五 被保護世帯に係るごみ袋の交付に関すること。

六 旧軍人及び戦没者の遺族等の援護に係る相談及び申請書等の受付に関すること。

七 路上生活者に対する援護及び自立支援事業等の実施に関すること(芝地区総合支所に限る。)

八 中国残留邦人等の法外援護に関すること(芝地区総合支所に限る。)

九 中国残留邦人等に係る無料入浴券の支給に関すること(芝地区総合支所に限る。)

十 中国残留邦人等に係る都営交通無料乗車券の交付に関すること(芝地区総合支所に限る。)

十一 中国残留邦人等に係るごみ袋の交付に関すること(芝地区総合支所に限る。)

窓口調整係(芝地区総合支所に限る。)

一 住民基本台帳事務及び印鑑登録事務の計画及び調整に関すること。

二 住居表示に関すること。

三 住居表示の実施及び町名等の変更に伴う証明に関すること。

四 総合支所の分掌する前号の事務の取りまとめに関すること。

五 住民基本台帳及び戸籍事務並びに印鑑登録事務の統計に関すること。

六 課内他の係等に属しないこと。

個人番号カード交付推進担当(芝地区総合支所に限る。)

一 個人番号カードの交付に係る事務の総合調整に関すること。

二 多機能端末機に係るシステムに関すること。

三 住民基本台帳システムに関すること。

四 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

五 印鑑登録システムに関すること。

六 戸籍システムに関すること。

七 公的個人認証システムに関すること。

八 住民基本台帳閲覧システムに関すること。

九 在留カード等管理システムに関すること。

十 総合支所の分掌する第二号から前号までに掲げる事務の取りまとめに関すること。

相談担当(芝地区総合支所に限る。)

一 特別区民税(個人都民税を含む。)及び軽自動車税の収納に関すること。

二 自動車臨時運行許可に関すること。

三 原動機付自転車等の登録及び廃車に関すること。

四 国民健康保険の資格の得喪、被保険者証の交付、保険料の収納並びに出産育児一時金及び葬祭費の申請受付に関すること。

五 介護保険の被保険者証の交付、諸届の受付及び保険料の収納に関すること。

六 国民年金の資格の得喪及び諸届の受付に関すること。

七 国民年金の保険料の免除並びに未支給年金及び死亡一時金の請求に関すること。

八 後期高齢者医療の被保険者証の交付、諸届の受付、保険料の収納及び葬祭費の申請受付に関すること。

九 東京都心身障害者医療助成制度による医療証の交付及び諸届の受付に関すること。

十 総合支所の分掌する前各号の事務の取りまとめに関すること。

証明交付担当(芝地区総合支所に限る。)

一 住民基本台帳に係る証明等に関すること。

二 住民基本台帳に係る支援措置に関すること。

三 印鑑登録に係る証明に関すること。

四 戸籍に係る証明等に関すること。

五 特別区民税(個人都民税を含む。)及び軽自動車税の納税及び課税の証明に関すること。

六 総合支所の分掌する前各号の事務の取りまとめに関すること。

七 住民基本台帳の閲覧に関すること。

八 住民基本台帳に係る証明及び戸籍に係る証明の郵送請求に関すること。

戸籍係(芝地区総合支所に限る。)

一 戸籍に係る届出の受付及び相談に関すること。

二 戸籍届出に係る証明等に関すること。

三 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

四 総合支所の分掌する前三号の事務の取りまとめに関すること。

五 戸籍台帳及び諸届書の管理に関すること。

六 戸籍事務の計画及び連絡調整に関すること。

七 戸籍事務に係る法令等の周知及び戸籍の研修計画に関すること。

八 戸籍の附票の記載に関すること。

九 人口動態調査に関すること。

十 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による通知に関すること。

十一 民事刑事事項名簿に関すること。

十二 区民葬儀券の交付に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルスワクチン接種を確実に実施するための分掌事務の特例)

2 係等は、この訓令により定められた分掌事務のほか、当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種を適正かつ確実に実施するための事務を分掌するものとする。

(平成二二年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二三日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二八日訓令甲第一八号)

この訓令は、平成二十四年一月四日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年八月三一日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年七月二九日訓令甲第一四号)

この訓令は、令和四年八月一日から施行する。

別表(第三条関係)

生活福祉担当課長(芝地区総合支所に限る。)

港区総合支所処務規程

平成21年3月31日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成21年3月31日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月23日 訓令甲第1号
平成23年12月28日 訓令甲第18号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成24年7月9日 訓令甲第15号
平成24年8月31日 訓令甲第20号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成26年9月30日 訓令甲第15号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 訓令甲第3号
平成30年3月30日 訓令甲第1号
平成30年6月29日 訓令甲第22号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和3年5月31日 訓令甲第25号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和4年7月29日 訓令甲第14号
令和5年4月1日 訓令甲第9号