○港区地域公共交通会議作業部会設置要領

平成20年10月1日

20港環計第1143号

(設置)

第1条 港区地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月1日20港環計第945号)第7条の規定に基づき、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区地域公共交通会議作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) バス等の旅客輸送経路等に関する事項

(2) その他交通会議で検討の必要があると認める事項

(構成)

第3条 作業部会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって構成する。

(1) 街づくり事業担当部長

(2) 各総合支所まちづくり担当課長

(3) 道路管理者

(4) 交通管理者

2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる委員については、同一の団体又は機関に所属する代理人を作業部会に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 作業部会に会長を置く。

2 会長は、街づくり事業担当部長とし、作業部会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第6条 作業部会は会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して作業部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

2 作業部会は、必要に応じて、交通会議と同時に開催できるものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が作業部会に諮り、定める。

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

港区地域公共交通会議作業部会設置要領

平成20年10月1日 港環計第1143号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 港環計第1143号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし