○港区地域公共交通会議作業部会設置要領
平成20年10月1日
20港環計第1143号
(設置)
第1条 港区地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月1日20港環計第945号)第7条の規定に基づき、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区地域公共交通会議作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) バス等の旅客輸送経路等に関する事項
(2) その他交通会議で検討の必要があると認める事項
(構成)
第3条 作業部会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって構成する。
(1) 街づくり事業担当部長
(2) 各総合支所まちづくり担当課長
(3) 道路管理者
(4) 交通管理者
2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 作業部会に会長を置く。
2 会長は、街づくり事業担当部長とし、作業部会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第6条 作業部会は会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して作業部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
2 作業部会は、必要に応じて、交通会議と同時に開催できるものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が作業部会に諮り、定める。
付則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。