○港区公営住宅法施行令等改正に伴う住宅使用料の減額に関する要綱
平成21年2月27日
20港環計第2183号
(目的)
第1条 この要綱は、港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)付則第5項の規定に基づき、区営住宅の使用料を減額するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 区営住宅 港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)で規定する区営住宅
(2) 新規使用者 平成20年12月31日までの間に開始された公募において使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に使用を許可された者
(3) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は令第8条の規定により算定した毎月の使用料(第3条第1号に規定する場合にあっては、条例第29条の2第1項に規定する使用料及び同条第2項に規定する金銭を含む。)の額
(4) 新使用料額 公営住宅施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額
(5) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の平成8年建設省告示第1783号(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額
(6) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額
(7) 新本来使用料額 新令(第4条第2号及び第3号に規定する場合にあっては、改正政令附則第3条を除く。)及び新告示の規定により算定した本来使用料額
(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日における本来使用料額(第3条第1号による減額を受けている場合には減額後の額をいい、新規使用者のうち平成22年4月1日以降に使用を許可された者にあっては、平成22年3月31日に使用を許可されたものとみなして算定した額)
(減額できる場合の基準)
第3条 この要綱により区営住宅の使用料を減額できる場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 平成21年度における新使用料額が平成21年度における旧使用料額を超える場合
(2) 平成22年度から平成25年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合
(3) 平成22年度から平成27年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新令第2条第2項による使用者の所得の区分が当該年度における旧令第2条第2項による使用者の所得の区分から2段階上昇する場合
(4) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に条例第26条に規定する所得超過者となった場合
(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度の旧使用料額
年度 | 率 |
平成22年度 | 5分の1 |
平成23年度 | 5分の2 |
平成24年度 | 5分の3 |
平成25年度 | 5分の4 |
年度 | 率 |
平成22年度 | 7分の1 |
平成23年度 | 7分の2 |
平成24年度 | 7分の3 |
平成25年度 | 7分の4 |
平成26年度 | 7分の5 |
平成27年度 | 7分の6 |
年度 | 使用者の所得の区分 | |
158,000円を超え186,000円以下の場合 | 186,000円を超え200,000円以下の場合 | |
平成21年度 | 0.5 | 0.5 |
平成22年度 | 0.5 | 0.4 |
平成23年度 | 0.4 | 0.3 |
平成24年度 | 0.3 | 0.2 |
平成25年度 | 0.2 | 0.1 |
平成26年度 | 0.1 | ― |
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。