○港区公営住宅法施行令等改正に伴う住宅使用料の減額に関する要綱

平成21年2月27日

20港環計第2183号

(目的)

第1条 この要綱は、港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)付則第5項の規定に基づき、区営住宅の使用料を減額するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 新規使用者 平成20年12月31日までの間に開始された公募において使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に使用を許可された者

(3) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は令第8条の規定により算定した毎月の使用料(第3条第1号に規定する場合にあっては、条例第29条の2第1項に規定する使用料及び同条第2項に規定する金銭を含む。)の額

(4) 新使用料額 公営住宅施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額

(5) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の平成8年建設省告示第1783号(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額

(6) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額

(7) 新本来使用料額 新令(第4条第2号及び第3号に規定する場合にあっては、改正政令附則第3条を除く。)及び新告示の規定により算定した本来使用料額

(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日における本来使用料額(第3条第1号による減額を受けている場合には減額後の額をいい、新規使用者のうち平成22年4月1日以降に使用を許可された者にあっては、平成22年3月31日に使用を許可されたものとみなして算定した額)

(減額できる場合の基準)

第3条 この要綱により区営住宅の使用料を減額できる場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 平成21年度における新使用料額が平成21年度における旧使用料額を超える場合

(2) 平成22年度から平成25年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合

(3) 平成22年度から平成27年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新令第2条第2項による使用者の所得の区分が当該年度における旧令第2条第2項による使用者の所得の区分から2段階上昇する場合

(4) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に条例第26条に規定する所得超過者となった場合

(減額する額)

第4条 区長は、前条各号に掲げる場合の使用料を、次の各号に定める額まで減額するものとする。

(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度の旧使用料額

(2) 前条第2号に定める場合の平成22年度から平成25年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

5分の1

平成23年度

5分の2

平成24年度

5分の3

平成25年度

5分の4

(3) 前条第3号に定める場合の平成22年度から平成27年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

年度

平成22年度

7分の1

平成23年度

7分の2

平成24年度

7分の3

平成25年度

7分の4

平成26年度

7分の5

平成27年度

7分の6

(4) 前条第4号に定める場合の平成24年度及び平成25年度の使用料額 当該年度における使用者の所得が旧令第8条第1項に定める金額を超える場合にあっては同条第2項の規定により算定した毎月の使用料額、当該年度における使用者の所得が新令第8条第1項に定める金額を超え、かつ、旧令第8条第1項に定める金額を超えない場合にあっては当該年度における新本来使用料額(第3条第2号又は第3号による減額を受けている場合には減額後の額)

(特別減額の経過措置)

第5条 規則第15条第3項の各号の規定に該当する場合、次の表の左欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる使用者の所得の区分に応じて、それぞれ同欄に定める率を当該年度の使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

年度

使用者の所得の区分

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え200,000円以下の場合

平成21年度

0.5

0.5

平成22年度

0.5

0.4

平成23年度

0.4

0.3

平成24年度

0.3

0.2

平成25年度

0.2

0.1

平成26年度

0.1

2 平成21年度の使用料について前項の規定により減額する場合は、第4条第1号の規定による減額後の使用料額から減額するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

港区公営住宅法施行令等改正に伴う住宅使用料の減額に関する要綱

平成21年2月27日 港環計第2183号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成21年2月27日 港環計第2183号