○港区支援・相談員の設置に関する実施要領

平成21年4月1日

21港保生第164号

(目的)

第1条 この要領は、港区支援・相談員の設置等に関する実施要綱(平成21年4月1日21港保生第164号)(以下「実施要綱」という。)に基づく港区支援・相談員(以下「支援・相談員」という。)事業の円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(選任等)

第2条 区長は、実施要綱第5条に基づき、支援・相談員を選任するに当たり、次の書類を徴するものとする。

(1) 承諾書(第1号様式)

(2) 履歴書

2 区長は、支援・相談員として適格と認められる者に対して、業務依頼書(第2号様式)を交付し、実施要綱第3条の業務を依頼するものとする。

3 区長は、実施要綱第7条に基づき、支援・相談員を解任する場合は、業務依頼取消書(第3号様式)を交付するものとする。

(業務等)

第3条 支援・相談員は、実施要綱第3条に掲げる業務に従事し、毎月末に業務実施状況報告書(第4号様式)により保健福祉支援部生活福祉調整課長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区支援・相談員の設置に関する実施要領

平成21年4月1日 港保生第164号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第164号
平成22年4月1日 種別なし