○港区自立指導員派遣事業に係る実施要領

平成21年4月1日

21港保生第165号

(目的)

第1条 この要領は、港区自立指導員派遣事業実施要綱(平成21年4月1日21港保生第165号)(以下「実施要綱」という。)に基づく港区自立指導員(以下「指導員」という。)派遣事業の円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(選任等)

第2条 区長は、実施要綱第4条に基づき、指導員を選任するに当たり、次の書類を徴するものとする。

(1) 承諾書(第1号様式)

(2) 履歴書

2 区長は、指導員として適格と認められる者に対して、業務依頼書(第2号様式)を交付し、実施要綱第3条の業務を依頼するものとする。

3 区長は、実施要綱第7条に基づき指導員を解任する場合は、業務依頼取消書(第3号様式)を交付するものとする。

(業務実施方法等)

第3条 実施要綱第2条及び第5条により指導員を派遣するに当たっては、派遣を希望する世帯から派遣申請書(第4号様式)を徴するものとする。区長は、申請書等の内容を調査の上、派遣を認めたときは、派遣決定通知書(第5号様式)を交付するものとする。また、指導員に対しては、指導依頼書(第6号様式)により業務を依頼するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合は、指導員を派遣することができる。

3 指導員は、指導台帳(第7号様式)により世帯の指導状況を記録し、要綱第4条の2により活動報告書(第8号様式)を翌月20日までに区長へ提出するものとする。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定めるものとする。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区自立指導員派遣事業に係る実施要領

平成21年4月1日 港保生第165号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第165号
平成22年4月1日 種別なし