○港区自立指導員派遣事業に係る実施要領
平成21年4月1日
21港保生第165号
(目的)
第1条 この要領は、港区自立指導員派遣事業実施要綱(平成21年4月1日21港保生第165号)(以下「実施要綱」という。)に基づく港区自立指導員(以下「指導員」という。)派遣事業の円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(選任等)
第2条 区長は、実施要綱第4条に基づき、指導員を選任するに当たり、次の書類を徴するものとする。
(1) 承諾書(第1号様式)
(2) 履歴書
2 区長は、指導員として適格と認められる者に対して、業務依頼書(第2号様式)を交付し、実施要綱第3条の業務を依頼するものとする。
3 区長は、実施要綱第7条に基づき指導員を解任する場合は、業務依頼取消書(第3号様式)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた場合は、指導員を派遣することができる。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定めるものとする。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)