○港区地域生活支援プログラム支援チーム設置要領

平成21年4月1日

21港保生第175号

(設置)

第1条 港区中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要綱(平成21年4月1日21港保生第175号)第4条第2号の規定に基づき、地域生活支援プログラム担当職員、支援・相談員又は自立指導員(以下「支援・相談員等」という。)及び支援給付又は生活保護の担当職員(以下「担当職員」という。)が連携を図りつつ、地域生活支援プログラム事業を実施するため、地域生活支援プログラム支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 支援チームの構成員は、地域生活支援プログラム担当責任者(以下「プログラム責任者」という。)、支援・相談員等及び担当職員とする。

2 支援チームは、必要に応じ、身元引受人、就労支援員その他適当と認める者に協力を求めることができる。

(職務)

第3条 支援チームの構成員である支援・相談員等及び担当職員は、中国帰国者等の家庭訪問等を行い、中国帰国者等の生活状況等を把握し、中国帰国者等の希望に沿った支援について助言するものとする。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

港区地域生活支援プログラム支援チーム設置要領

平成21年4月1日 港保生第175号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 港保生第175号