○地域生活支援プログラム事業の実施に係る取扱い及び支給要領
平成21年4月1日
21港保生第175号
(目的)
第1条 この要領は、港区中国帰国者等への地域生活支援プログラム実施要綱(平成21年4月1日21保生第175号。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第2条に定める対象者が、実施要綱第5条に掲げる支援を受けるに当たっての取り扱い及び交通費等を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 実施要綱第5条第2号に掲げる支援メニュー(以下「支援メニュー」という。)の対象者は、次に定めるとおりとする。
ア 通所又は通信によって日本語等各種の学習を行える者
イ 中国帰国者支援・交流センター及び中国帰国者自立研修センター(以下「センター等」という。)が行う交流事業への参加が可能である者
ウ 日本語が不自由なため地域から孤立している者であって、日常的な会話や交流を求めている者
エ 中国帰国者支援・交流センター等に相談することにより自立阻害要因を排除することができると思われる者
(2) 支援メニュー④の対象者は、支援メニュー①から③までに掲げる日本語教室等に通学せず、自学自習のための適切な情報を必要とする者で、次の事項に該当するものとする。
ア 個々の自学自習に適した教材を必要とする学習意欲のある者
イ 適時のアドバイスにより学習を継続できる見込みのある者
(3) 支援メニュー⑦の対象者は、中国残留邦人等の2世、3世であって、「生活保護受給者等就労支援事業実施要領」(平成20年3月31日職発第0331017号厚生労働省職業安定局長通知)の「5支援対象者の範囲」を満たす者とする。
(4) 支援メニュー⑧の対象者は、「就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業実施要綱(平成21年4月1日21港保生第176号)の「2対象者」の範囲を満たす者とする。
(5) 支援メニュー⑨の対象者は、原則として中国残留邦人等1世とし、親族訪問等のため、一定期間中国等に渡航を希望する者とする。
(支援内容)
第3条 支援メニューの支援内容は、次に定めるとおりとする。
(2) 支援メニュー④で支給する教材費は、年間1万円を限度額とする。
(3) 支援メニュー⑨の実施期間は、原則として1~2か月程度とする。
(支援の開始日)
第4条 支援メニューの開始日は、原則として最初に対象者から支援希望の申し出があった日以降とする。ただし、申し出が遅れたことに止むを得ない事情があったと区長が認めた場合は、当該年度内に限り遡及して開始することができるものとする。
(実施方法)
第5条 支援メニューの実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 支援メニュー⑨を希望する者については、支援・相談員又は自立指導員(以下「支援・相談員等」という。)は、家庭訪問等の際に地域生活支援プログラム親族訪問支援申請書(第1号様式)を配布し、訪問先、訪中時期及び目的等を記入させるものとする。
なお、申請書は、財団法人中国残留孤児援護基金主催の「養父母お見舞い訪中援助事業」に参加する場合は、同基金の申請書(写し)に代えることができるものとする。支援・相談員等は、対象者が記入した申請書を実施要綱第4条第2号で定めるプログラム担当責任者へ提出するものとする。
(2) 区長は、実施要綱第5条第3号に基づき、支援・相談員等から「地域生活支援プログラム個人支援メニュー確認書」の提出があった対象者のうち、支援が必要と認められる者に対し、個別支援メニューを決定し、地域生活支援プログラム個別支援メニュー決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
なお、請求が翌月の10日を過ぎた場合は、翌々月末までに支払うものとする。
(交通費及び教材費の算定)
第6条 第3条第1号の交通費は、対象者の居住地の最寄りの駅等から実施機関の最寄りの駅等までの経路として通常考えられる経路における往復の交通費を出席日数に応じて1か月単位で積算し、決定する。交通機関は、公共交通機関を利用するものとする。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)