○港区国際交流スペース事業実施要綱
平成21年6月22日
21港産国際第141号
(目的)
第1条 この要綱は、港区国際交流スペース事業(以下「事業」という。)を実施することにより、区民の自主的な地域社会貢献活動の促進を図り、外国人との地域社会共存に寄与することを目的とする。
(1) 国際交流に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 国際交流に関する学習に関すること。
(3) 国際交流に関する人材の育成及び支援に関すること。
(4) 区民の自主的な地域社会への貢献に関すること。
(5) 区民相互の交流の促進に関すること。
(6) 港区国際交流スペース集会室の利用に関すること。
(7) 事業実施場所の管理運営に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(実施場所)
第3条 事業は次の場所において実施するものとする。
東京都港区北青山一丁目6番3号 北青山一丁目アパート3号棟地下1階
(設備)
第4条 区は、事業の実施場所に、次の設備を設ける。
(1) ふれあい広場
(2) 印刷室
(3) 集会室1
(4) 集会室2
(5) 相談室
(事業実施日及び実施時間)
第5条 事業実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。
平日 午前8時半から午後8時まで
土曜日 午前8時半から午後5時まで
2 区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第6条 港区国際交流スペースを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務している者
(3) 区内の学校に通学している者
(4) 前3号に掲げる者を半数以上構成員とする5人以上の団体
(団体登録の取消し)
第7条 区長は、団体登録団体又は団体登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、団体登録の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 団体登録の有効期限が満了したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により団体登録申請をしたとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(利用の手続)
第8条 港区国際交流スペース集会室を利用しようとするものは、区長に利用申込書を提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により、利用申込書の提出を受けたときは、利用受付確認書を交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年6月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。