○港区国際交流スペース集会室利用登録及び貸出し要領
平成21年6月22日
21港産国際第142号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区国際交流スペース事業実施要綱(平成21年6月22日付け21港産国際第141号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、港区国際交流スペース(以下「交流スペース」という。)の集会室の利用登録及び貸出しの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(集会室を利用できるものの範囲)
第2条 交流スペースの集会室(付帯設備等を含む。以下同じ。)を利用できるものの範囲は、要綱第6条第4号に規定する団体とする。
(利用の登録)
第3条 集会室を利用しようとする団体は、あらかじめ区長に登録しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 団体登録の有効期間は、登録日から2年間とする。
(登録の更新)
第5条 登録の有効期間満了後引き続き登録を継続しようとする団体は、登録の有効期間の満了日の1か月前から有効期間の満了日までの間に更新の手続を行うことができる。
2 更新の手続は、第3条に規定する登録の申請に準ずるものとする。
(登録内容の変更)
第6条 登録団体は、登録内容に変更があった場合には、区長に団体登録の変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第7条 団体登録証を紛失し、又は汚損した場合は、区長に団体登録証再交付申請書(第4号様式)を提出し、再交付を受けるものとする。
(登録の辞退)
第8条 登録団体が登録を辞退するときは、区長に登録辞退届(第5号様式)を提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 要綱第6条第4号に該当しなくなったとき。
(2) 要綱第7条に該当するとき。
(3) 交流スペースの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。
(利用の申込)
第10条 集会室を利用しようとする団体は、利用日の属する月の3か月前の1日から当該利用日までの間に利用申込書(第6号様式)を区長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の確認)
第11条 利用の確認は、受付の順序とする。
2 区長は、利用受付を確認したときは、利用受付確認書(第7号様式)を利用の申込をした者に交付するものとする。
3 利用の確認を受けたもの(以下「集会室利用者」という。)は、集会室を利用する際に利用受付確認書及び団体登録証を提示しなければならない。
(利用時間)
第12条 集会室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の確認を受けた時間とする。
(1) 利用目的
(2) 利用日時
(3) 利用集会室
2 利用の変更の確認を受けた集会室利用者は、集会室を利用する際に利用受付確認書とともに利用受付変更確認書を提示しなければならない。
3 集会室利用者は、第1項各号に掲げるもののほか、利用の確認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
(利用の不確認)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、利用の確認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか、区長が不適当と認めるとき。
(利用料)
第15条 集会室の利用料は、無料とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 集会室利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の確認の取消し等)
第17条 区長は、集会室利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の確認を取消し、又は停止することができる。
(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。
(2) この要領又は区長の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事故により、集会室の利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
2 区長は利用確認の取消し等をしようとするときは、利用受付確認取消し等通知書(第10号様式)を交付しなければならない。
(光熱水費等の負担義務)
第18条 集会室利用に関しての光熱水費及び維持管理に関する経費等については、区が負担する。
(集会室の変更禁止)
第19条 集会室利用者は、集会室に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第20条 集会室利用者は、その利用を終了したときは、直ちに集会室を原状に回復しなければならない。
2 利用の確認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第21条 集会室利用者は、集会室に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第22条 要綱第2条に掲げる事業の実施、集会室の利用登録受付、利用申込受付及び貸出し事務については、一般財団法人港区国際交流協会(以下「国際交流協会」という。)に委託して実施するものとする。
2 国際交流協会は、事業の実施及び事業実施場所の管理運営に関し、区と別途覚書を締結するものとする。
(委任)
第23条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。
付則
この要領は、平成21年6月22日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)