○港区緑と水の総合計画推進委員会設置要綱

平成21年7月30日

21港環計第846号

(設置)

第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に該当する港区緑と水の総合計画を策定及び推進するため、港区緑と水の総合計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。

(1) 港区緑と水の総合計画の策定に関すること。

(2) 港区緑と水の総合計画の推進に関すること。

(3) 港区における緑の保全、再生及び創出並びにその普及及び啓発に関する施策の推進に関すること。

(4) その他緑と水の計画に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(意見聴取)

第4条 推進委員会は、第2条各号に掲げる事項の検討にあたり、適時に、港区緑と水の委員会設置要綱(平成21年7月15日21港環環第488号)により設置される港区緑と水の委員会の意見を聴くものとする。

(部会)

第5条 推進委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

(運営)

第6条 推進委員会は委員長が招集する。

2 部会は、部会長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第7条 推進委員会及び部会は、必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者に対して委員会及び部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり課長

麻布地区総合支所まちづくり課長

赤坂地区総合支所まちづくり課長

高輪地区総合支所まちづくり課長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部建築課長

街づくり支援部土木管理課長

街づくり支援部開発指導課長

街づくり支援部土木課長

環境リサイクル支援部環境課長

企画経営部企画課長

企画経営部施設課長

防災危機管理室防災課長

教育委員会事務局教育推進部教育室長

教育委員会事務局学校教育部学校施設担当課長

港区緑と水の総合計画推進委員会設置要綱

平成21年7月30日 港環計第846号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成21年7月30日 港環計第846号
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし