○港区就職面接会参加企業採用助成金交付要綱

平成21年7月17日

21港産産第479号

(目的)

第1条 この要綱は、区が実施する就職面接会を経て、一定要件を満たす者を新たに正規雇用した中小企業の事業主に対して、新たに正規雇用した者(以下「正規雇用者」という。)の人材育成等に係る経費として採用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、区内の中小企業の正規雇用に係る採用意欲を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就職面接会 緊急就労対策として、区が実施する面接会をいう。

(2) 人材育成等プログラム 事業主が正規雇用者に対して実施する研修等のプログラムをいう。

(3) 介護人材育成支援事業 港区介護福祉士資格取得助成事業補助金交付要綱(平成21年3月31日20港保険第2478号)及び港区訪問介護員2級養成研修受講助成事業実施要綱(平成21年3月31日20港保険第2516号)により区が実施する事業をいう。

(助成対象事業主)

第3条 助成金の交付を受けることができる事業主は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者又は区長が特に認める者

(2) 区内に本店登記を有すること。

(3) 区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有すること。

(4) 採用日前日までの3か月間に正規雇用されたことのない者(介護人材育成支援事業に係る助成金の交付を受けている者を除く。)を就職面接会を経て採用していること。

(5) 人材育成等プログラムを適正に実施していること。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の額は、正規雇用者1人につき、採用後3か月間に事業主が人材育成等に係る経費として支払った額(20万円を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする事業主は、港区就職面接会参加企業採用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 研修計画書(第2号様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

2 前項の申請は、正規雇用者の採用の日から起算して14日以内で、かつ、当該正規雇用者に係る就職面接会の開催の日から起算して45日以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、港区就職面接会参加企業採用助成金交付決定通知書(第3号様式)により、助成金の交付が不適当と認めるときは、港区就職面接会参加企業採用助成金不交付決定通知書(第4号様式)により、事業主に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた事業主(以下「助成決定事業主」という。)は、港区就職面接会参加企業採用助成金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の港区就職面接会参加企業採用助成金請求書を受理したときは、助成決定事業主に助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 助成決定事業主は、正規雇用者の採用の日から起算して3か月が経過したときは、港区就職面接会参加企業採用助成実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 助成対象経費の支払を確認できる書類

(助成金の額の確定)

第10条 区長は、前条の港区就職面接会参加企業採用助成実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、港区就職面接会参加企業採用助成金確定通知書(第8号様式)により、助成決定事業主に通知するものとする。

2 助成決定事業主は、助成金の額の確定後、港区就職面接会参加企業採用助成金清算書(第9号様式)を区長に提出し、速やかに助成金を清算しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、事業主が次の次号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の取消しをしたときは、港区就職面接会参加企業採用助成金交付決定取消通知書(第10号様式)により、助成決定事業主に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成決定事業主にその返還を命じるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月17日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区就職面接会参加企業採用助成金交付要綱

平成21年7月17日 港産産第479号

(平成26年4月1日施行)