○港区専門家派遣事業補助金交付要綱
平成21年9月17日
21港産産第721号
(目的)
第1条 この要綱は、区内中小企業者に対し、専門家派遣事業の利用に係る経費を補助することにより、区内中小企業者の経営、技術、人材等の諸問題の解決を図り、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「専門家派遣事業」とは、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が定めた専門家派遣事業実施要綱(平成12年7月1日公社要綱第35号)に基づき公社が行う専門家の派遣事業をいう。
2 この要綱において「区内中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち区内に住所を有するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、専門家派遣事業の利用者で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区内中小企業者又は区内中小企業者によって組織された同業者組合、商店会、異業種交流団体等の商工団体であること。
(2) 法人にあっては区内に本店登記があり、かつ、区内に事業所を有すること。個人事業者にあっては区内に事業所を有すること。
(3) 法人にあっては事業税及び法人都民税を、個人にあっては事業所税及び住民税を滞納していないこと。
(4) 第1号に掲げるもののほか、区長が区内産業の育成及び振興を図るため必要があると認める事業者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、専門家派遣事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、第3条各号に掲げる者が専門家派遣事業を利用する際に公社に支払う経費(専門家の派遣に係る交通費実費分を除く。)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、1回の派遣につき11,750円(年間8回まで)とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区専門家派遣事業補助金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 公社が交付した専門家派遣事業に係る派遣決定通知書兼請求書
(2) 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの。法人に限る。)
(3) 法人にあっては法人事業税及び法人都民税の納税証明書、個人事業者にあっては特別区民税及び都民税の納税証明書(最新のもの)
(4) 団体規約及び団体名簿(団体に限る。)
(5) その他区長が必要と認める書類
(補助金の申請期間)
第8条 補助金の申請期間は、公社における専門家派遣事業の申請受付期間とする。
(実績報告)
第12条 補助決定事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を確認できる書類
(2) その他区長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 補助決定事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区専門家派遣事業補助金交付請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助決定事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第4条以外の目的に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助決定事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成21年9月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区専門家派遣事業補助金交付要綱第6条及び第12条の規定は、この要綱の施行の日以後になされた補助金の交付申請について適用し、同日前になされた補助金の交付申請については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)