○港区立いきいきプラザ条例施行規則

平成二十二年三月二十四日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立いきいきプラザ条例(平成二十二年港区条例第十号。以下「条例」という。)第九条第三項第十一条第十二条第十九条第一項及び第二項第五号並びに第二十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(老人クラブの活動支援)

第二条 条例第三条各号に掲げる事業を行うに当たっては、老人クラブの活動の支援に努めるものとする。

(敬老室等の利用対象者)

第三条 条例第三条第四号の規定による敬老室等の無料公開の対象となる者は、次に掲げる者とする。

 区内に住所を有する六十歳以上の者

 前号のほか、区長が特に必要と認める者

(休館日等における事業の実施)

第四条 条例第四条又は第五条(第二項を除く。)の規定は、港区立いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)の休館日又は開館時間以外の時間に条例第三条各号に掲げる事業を行うことを妨げるものではない。

(登録)

第五条 条例第三条第四号の規定により敬老室等を利用しようとする者又は条例第六条第一号若しくは第二号に掲げる者であって、条例別表一の部(一)の款に掲げるプラザ施設を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとする者は、個人登録申請書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。

3 条例第六条第三号に掲げる団体であって、港区立青山いきいきプラザ体育館を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

4 前項の登録を受けようとするものは、体育館団体登録申請書(第二号様式)に必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

5 区長は、第二項又は前項の申請があったときは、審査の上、登録証(第三号様式)を交付するものとする。

(利用の申請等)

第六条 プラザ施設を個人で利用しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、条例別表一の部(一)の款に掲げる使用料を利用しようとするプラザに納め、利用券(第四号様式)の交付を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 プラザ施設を定期利用券により利用しようとする者は、定期利用券申請書(第五号様式)を区長に提出するとともに、条例別表一の部(二)の款に掲げる使用料を利用しようとするプラザに納め、定期利用券(第六号様式)の交付を受けなければならない。

3 プラザ施設を回数券により利用しようとする者は、条例別表一の部(三)の款に掲げる使用料を利用しようとするプラザに納め、回数券の交付を受け、同部(一)の款に掲げる使用料に相当する額の回数券を利用しようとするプラザに納めなければならない。

4 前三項の規定により利用券、定期利用券又は回数券の交付を受ける場合において、前条第一項の登録を受けている者は、登録証を提示しなければならない。

5 次に掲げる団体で、プラザ施設を利用しようとするものは、プラザ施設の利用日までに利用申請書(第七号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

 区内の地域団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する地域団体」という。)

 区内の障害者福祉団体、母子・父子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する福祉団体」という。)

 前二号に掲げる団体以外の団体

6 条例第十四条ただし書の規定により、プラザ施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするものは、第五項の利用申請書にその旨を記入して、区長の承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第七条 プラザ施設を個人で利用しようとする者(次項に規定する者を除く。)に対する利用承認は、前条第一項から第三項までの規定による利用券、定期利用券又は回数券の交付をもって利用承認とする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 第三条各号又は第十条各号に掲げる者に対する利用承認は、登録証の確認をもって利用承認とする。

3 区長は、前条第五項の規定により団体の利用申請を承認したときは、利用承認書(第八号様式)を交付するものとする。

4 第一項の利用券、定期利用券若しくは回数券又は前項の利用承認書は、プラザ施設を利用するときに、提示し、又は提出しなければならない。

(定期利用券の再交付)

第八条 定期利用券の交付を受けた者が定期利用券を紛失し、又は破損したときは、定期利用券再交付申請書(第九号様式)を区長に提出し、定期利用券の再交付を受けることができる。

2 前項の定期利用券の再交付は、一回に限るものとする。

(利用時間)

第九条 プラザ施設の利用時間は、午前九時から午後九時三十分まで(日曜日にあっては、午前九時から午後五時まで)の範囲内で区長が別に定める時間とする。

2 プラザ施設の利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(付帯設備の使用料)

第九条の二 条例第九条第三項の規定により区規則で定める付帯設備及び当該付帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

(個人使用料の減免)

第十条 条例第十条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者が個人で利用する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 区内に住所を有する六十五歳以上の者 免除

 区内に住所を有する障害者で区長が別に定めるもの 免除

 前号に規定する者の介護者(区長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除

 その他区長が特に必要と認める者 減額又は免除

(団体使用料の減免)

第十一条 条例第十条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体の利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第六号又は第七号の規定により使用料を減額する場合は、付帯設備の使用料は、減額しない。

 区が利用するとき。 免除

 区と共催で利用するとき。 免除

 条例第十八条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)同条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除

 区長が指定する地域団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一

 第五条第三項の規定により登録した団体がスポーツ又はレクリエーションのために港区立青山いきいきプラザ体育館を利用するとき。 二分の一

 その他区長が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

(使用料の減免手続)

第十二条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第六条第五項の利用申請書にその旨を記入して、区長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第十三条 条例第十一条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 条例第十五条第三号又は第四号に該当するとき。 全額

 利用する前までに利用承認取消申請書(第十号様式)又は利用変更申請書(第十一号様式)(利用室の一部の取消しに係る申請に限る。)を提出したとき。 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書兼領収書(第十二号様式)に利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(区民無料公開の日)

第十四条 条例第十二条に規定する「区民無料公開の日」は、次のとおりとする。

プラザ名

区民無料公開の日

神明、虎ノ門、港南

毎月第三日曜日

青山

毎月第二日曜日及び第四日曜日

2 条例第十二条に規定するプラザ施設の一部は、条例別表一の部(一)の款に掲げる施設とする。

(利用の変更)

第十五条 利用の承認を受けたものが、利用承認事項のうち、利用目的の変更又は利用室の一部の取消しをしようとするときは、利用変更申請書を区長に提出し、利用変更承認書(第十三号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用変更承認書は、プラザ施設を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。

3 第一項に掲げるもののほか、利用承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

(利用承認の取消し等)

第十六条 区長は、条例第十五条の規定に基づき利用の承認の取消し等をしようとするとき又は第十三条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書が提出されたときは、利用承認取消等通知書(第十四号様式)を交付するものとする。

(利用の制限)

第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザ施設の利用を制限し、又は停止することができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

 飲酒によりプラザ施設の利用ができない状態にあると認められる者

 プラザ施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

 その他管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第十八条 プラザ施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十九条 条例第十九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十五号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 プラザ又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第二十条 条例第十九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 プラザ又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 プラザの利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 プラザの利用者の平等な利用を確保することができること。

 プラザの利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、プラザの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第二十一条 区長は、条例第十九条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十六号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第二十二条 区長は、条例第二十一条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十七号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十一条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十八号様式)により行うものとする。

(委任)

第二十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月二八日規則第九八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条を第二十三条とする改正規定、第五条の改正規定、同条を第二十二条とする改正規定、第四条の改正規定、同条を第二十一条とする改正規定、第三条を第二十条とする改正規定、第二条の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第一条の次に十七条を加える改正規定(第三条、第五条、第六条第五項から第七項まで、第七条第三項、第十一条から第十三条まで、第十五条第一項、第二項及び第四項並びに第十六条に係る部分に限る。)、第四号様式の改正規定、同様式を第十八号様式とする改正規定、第三号様式の改正規定、同様式を第十七号様式とする改正規定、第二号様式の改正規定、同様式を第十六号様式とする改正規定、第一号様式の改正規定、同様式を第十五号様式とする改正規定、付則の次に十四様式を加える改正規定(第四号様式から第六号様式まで及び第九号様式に係る部分を除く。)並びに付則第四項及び第五項の規定は、平成二十三年一月五日から施行する。

(港区立健康福祉館条例施行規則の廃止)

2 港区立健康福祉館条例施行規則(平成十四年港区規則第五号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の港区立健康福祉館条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第三項の規定により交付された登録証は、当該登録証の有効期間の満了するまでの間、この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第五項の規定により交付された登録証とみなす。

4 施行日前に、旧規則第四条第三項及び港区立福祉会館条例施行規則(平成十四年港区規則第六号)第三条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(港区立新橋福祉会館及び港区立芝公園福祉会館に係るものを除く。)は、原則として一回に限り、利用承認事項のうち利用日時及び利用室を、施行日以後のプラザ施設に変更することができる。

5 施行日前に、改正後の規則第七条第三項の規定により利用の承認を受けたものは、原則として一回に限り、利用承認事項のうち利用日時及び利用室を、施行日前の健康福祉館施設及び福祉会館施設(港区立新橋福祉会館及び港区立芝公園福祉会館に係るものを除く。)に変更することができる。

(平成二四年八月三一日規則第七七号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日規則第一八号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則第十五条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る変更から適用し、施行日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。

(平成二五年七月二五日規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立いきいきプラザ条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年一一月一日規則第八二号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則第十条及び第十一条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二六年九月三〇日規則第七二号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第六三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日規則第一四二号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則第九条の二及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一五日規則第八号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立いきいきプラザ条例施行規則の規定により交付された定期利用券及び回数券の使用については、なお従前の例による。

(令和四年三月一八日規則第一七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年八月二一日規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立いきいきプラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立いきいきプラザ条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。

別表(第九条の二関係)

付帯設備

使用単位

使用料

使用可能施設

アップライトピアノ

一式一回

一〇〇円

青山

講習室D

白金台

集会室B

陶芸窯

一台一回

九〇〇円

西麻布

講習室A

青山

講習室B

白金台

集会室C

備考 使用単位について一回とは、条例別表二の部に規定する午前、午後及び夜間のそれぞれをいう。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第6条関係)

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第8号様式(第7条関係)

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第9号様式(第8条関係)

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第10号様式(第13条関係)

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第11号様式(第13条関係)

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第12号様式(第13条関係)

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第13号様式(第15条関係)

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第14号様式(第16条関係)

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第15号様式(第19条関係)

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第16号様式(第21条関係)

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第17号様式(第22条関係)

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第18号様式(第22条関係)

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港区立いきいきプラザ条例施行規則

平成22年3月24日 規則第18号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成22年3月24日 規則第18号
平成22年12月28日 規則第98号
平成24年8月31日 規則第77号
平成25年3月22日 規則第18号
平成25年7月25日 規則第60号
平成25年11月1日 規則第82号
平成26年9月30日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第63号
平成28年10月12日 規則第142号
平成29年3月15日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第17号
令和5年8月21日 規則第85号