○港区大使館等事業協力事務取扱要領
平成22年3月1日
21港産国際第247号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区大使館等事業協力実施要綱(平成22年3月1日付け21港産国際第246号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、区内の大使館等が主催する事業への事業協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業協力依頼書等の提出)
第2条 要綱第5条に規定する事業協力申込書及び事業計画書は、原則として事業開催日の3か月前までに提出しなければならない。
2 事業計画書には、収支計画を記載しなければならない。
(事業協力の条件)
第3条 事業協力の条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 事業が国際交流の推進を目的とすること。
(2) 事業が営利目的でないこと。
(3) 事業が区民を始めとした一般市民が入場できる内容であること。
(4) 事業の入場料等が無料であること。ただし、やむを得ない事情があると区長が認める場合は、この限りでない。
(5) 事業が区の施設等を利用して実施される場合は、当該施設の利用規則等に従ったものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要とする条件に従ったものであること。
(事業協力確認書等による通知)
第4条 要綱第6条の規定に基づく事業協力確認書による通知は、事業申込書を受けた後、速やかに行うものとする。
(入場料等)
第5条 大使館等は、やむを得ない事情により事業の入場料等を有料とする場合は、事業計画書に記載された収支計画を基に区長に協議しなければならない。
2 前項の規定により事業の入場料等を有料とする場合の入場料等は、2,000円を上限とし、区民無料招待枠を設けなければならない。
3 前項の区民無料招待枠は、当該事業の定員の1割程度以上とする。
(広報活動)
第6条 大使館等は、事業の広報活動について、区の協力を得ながら広く区民に周知するよう努めなければならない。
(事業報告書の提出)
第7条 要綱第7条に規定する事業実績報告書には、収支報告を記載しなければならない。
(事業協力の取消し)
第8条 区長は、事業が第3条各号に定める条件を満たしていないと認めるときは、事業協力を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。
付則
この要領は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。