○港区共同出展企業補助金交付要綱
平成21年6月19日
21港産産第866号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都等が主催する産業交流展に、港区共同出展企業として出展する区内中小企業者等に対し、その経費の一部を助成することにより、産業交流展への参加を促進し、区内中小企業者等の販路拡大及び自立的発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、区内に住所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 中小企業者(法人にあっては事業税及び法人住民税を、個人にあっては特別都民税及び住民税を滞納していないこと。)
(2) 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、産業交流展への出展に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、出展後も使用できる備品の購入経費は除くものとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 基礎小間料に含まれる標準装備以外の展示装飾及び付帯設備等に要する経費
(2) 出展物の輸送委託費(通関料を含む。)
(3) 産業交流展で配布するためのパンフレット等の印刷経費
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち5万円を限度に、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業開始前に補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(東京都産業交流展申請書)
(2) 収支予算書(第2号様式)
2 区長は、前項の決定に当たって必要に応じ条件を付することができる。
3 前2項の手続に係る標準処理期間は、14日とする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業の内容の変更)
第10条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、補助事業変更申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付し、速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第10号様式)
(2) 収支決算書(第11号様式)
(3) 補助対象経費についての領収書
2 前項の手続に係る標準処理期間は、14日とする。
(補助金の交付)
第16条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(検査等)
第20条 区長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年6月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)