○みなと子育て応援プラザ事業補助金交付要領

平成19年11月30日

19港子子第2672号

(趣旨)

第1条 この要領は、みなと子育て応援プラザ事業補助金交付要綱(平成19年11月30日19港子子第2641号以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の定義)

第2条 補助金とは、要綱第4条に定める者(以下「補助対象者」という。)が、要綱第2条に規定する施設(以下「補助対象施設」という。)を整備・維持管理・運営し、要綱第3条に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する場合の要綱第5条に定める補助対象経費をいう。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、要綱第7条に規定する事業補助金交付申請書(要綱第1号様式)に添えて次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 施設整備費

 改修に関する図面

 改修経費の内訳書等

 その他区長が必要と認める書類

(2) 維持管理運営費

 職員名簿(第1号様式)

 職員異動名簿(第2号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(3) 事業費

 補助対象事業計画書(要綱第2号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、事業補助金交付決定通知書(要綱第4号様式)により補助対象者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に当たって補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 補助対象者は、交付決定又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。取下げがあった場合には、交付決定はなかったものとする。

(補助金の交付等の手続き)

第5条 前条に規定する補助金の交付決定を受けたものは、次に掲げる請求書により、区長に対し半期ごとの補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 補助対象者は、第4条第1項の規定による交付決定(次項において準用する場合を含む。以下同じ。)を受けた後において、補助対象事業の内容を変更(施設の形態の変更等)しようとする場合は、次に定める申請書を区長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じないとき 事業補助金内容変更承認申請書(第3号様式)

(2) 補助金の額に変更を生じるとき 施設事業補助金交付変更申請書(第4号様式)

2 区長は、前項の申請があった場合において、第4条第1項の規定を準用し、次により補助対象者に通知する。

(1) 前項第1号の規定による申請があった場合 施設事業補助金内容変更承認通知書(第5号様式)

(2) 前項第2号の規定による申請があった場合 事業補助金交付変更決定通知書(第6号様式)

(事業の中止又は廃止)

第7条 補助対象者は、第4条第1項の規定による決定を受けた後において補助対象事業の一部または全部を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業補助金中止(廃止)承認申請書(第7号様式)により、区長の承認を受けなければならない。

(事業完了期日の変更)

第8条 補助対象者は、補助対象施設の整備が第4条第1項の規定による事業補助金交付決定通知書に付された期日までに完了しない場合は、速やかに事業補助金完了期日変更報告書(第8号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令等)

第9条 区長は、補助対象者が第4条第1項の規定による交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を実施していないと認めるときは、当該補助対象者に対し、これらに従って当該事業を実施すべきことを命じることがある。

2 区長は、補助対象者が前項の命令に違反したときは、当該補助対象者に対し、補助対象事業の一時停止を命じることがある。

(事業遂行状況及び実績報告の報告)

第10条 補助対象者は、毎会計年度の上半期における補助対象事業の遂行状況について、事業補助金遂行状況報告書(第9号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、要綱第11条の規定のほか、補助対象事業が終了したときは、事業補助金実績報告書(要綱第7号様式)及び添付書類を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告書の内容審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助対象事業の成果が第4条第1項の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、要綱第12条のとおり補助対象者に通知する。

(是正のための措置)

第12条 区長は、第10条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が第4条第1項の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを補助対象者に命じることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助対象者が補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用し、又は第4条第1項の規定による補助金の交付決定の内容その他関係法令等若しくはこれに基づく区長の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、事業補助金交付取消通知書(第10号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、次の場合は事業補助金返還命令書(第11号様式)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(1) 第11条により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について。

(2) 前条の規定により区長が補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、その交付された額について。

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

みなと子育て応援プラザ事業補助金交付要領

平成19年11月30日 港子子第2672号

(令和5年4月1日施行)