○みなと子育て応援プラザ事業補助金交付要綱
平成19年11月30日
19港子子第2641号
(目的)
第1条 この要綱は、みなと子育て応援プラザ事業(第3条を除き、以下「事業」という。)を実施する事業者に対し、事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、事業を利用する保護者の子育てを支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業の実施場所)
第2条 事業の実施場所は、次のとおりとする。
東京都港区芝五丁目18番1―102(旧芝児童館)
(補助対象事業)
第3条 港区が交付する補助金の対象となる事業は、前条の実施場所で行う次の子育て支援のための事業(以下「子育て支援事業」という。)とする。
(1) 子育てひろば事業
(2) 乳幼児一時預かり事業
(3) その他区長が認める事業
(事業者の公募)
第4条 事業を実施する団体は、公募により募集したもののうちから選考し、決定する。
2 前項の規定による選考を厳正かつ公に行うため、港区みなと子育て応援プラザ運営事業候補者選考委員会を設置する。
3 港区みなと子育て応援プラザ運営事業候補者選考委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(事業標準)
第4条の2 事業を実施する団体は、次の事項を事業標準として遵守しなければならない。
(1) みなと子育て応援プラザ(事業を行う施設をいう。以下同じ。)の標準的な開所日は、原則として、通年開館とすること。ただし、事前に休館を告知することにより臨時休館日を設けることができる。
(2) 利用者は登録制とし、サービス提供及び安全管理上必要な事項をあらかじめ把握すること。
(3) 事業活動中の事故に備えるため、保険に加入すること。
(4) この事業に係る経費を他の事業の経理と区分するとともに、運営日誌、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けること。
(5) サービス提供に当たり、利用者の自己負担を、原材料等の実費負担及び受益者負担を考慮の上、事前に区と協議して定めること。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる人件費及び運営費等とする。
(1) 施設の維持管理に要する経費(小規模な修繕に要する経費を含む。)
(2) 子育て支援事業の実施に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助の取消し及び返還)
第8条の2 区長は、補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請により不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業を実施しなかったとき。
(3) 施設の使用許可の条件に反したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定事業者は、毎年4月30日までに、次に掲げる書類を添付した前年度の事業補助金実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他区長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を補助決定事業者に命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関してはみなと子育て応援プラザ事業補助金交付要領(平成19年11月30日19港子子第2672号)ならびに港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)