○港区大規模災害被災地に対する見舞金の支給基準

平成22年7月1日

22港防防第745号

(目的)

第1条 この基準は、港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則(平成17年港区規則第17号)第4条の規定に基づき、港区大規模災害被災地の支援等に関する条例(平成17年港区条例第14号。以下「条例」という。)第3条第5号の規定による見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(支給対象)

第3条 見舞金の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する被災区市町村とする。

(1) 区と友好都市の関係にある区市町村

(2) 区と災害支援協定を締結している区市町村

(3) 区又は区の関係団体が主催する事業等で協力関係にある区市町村

(4) 国又は都道府県から区に対し災害支援要請があった区市町村

(5) その他区長が必要と認める区市町村

2 区長は、同一都道府県に被災区市町村が複数存する場合であって、当該都道府県において見舞金を受領できる体制が整っている場合は、条例の規定にかかわらず、被災区市町村に支給すべき見舞金を当該都道府県に支給することができる。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、当該額を増額し、又は減額することができる。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この基準は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準数値

見舞金の額

1,000以上10,000未満

20万円

10,000以上50,000未満

40万円

50,000以上100,000未満

80万円

100,000以上1,000,000未満

100万円

1,000,000以上10,000,000未満

200万円

10,000,000以上

300万円

備考 基準数値は、次の各号に掲げる数を合計した数値とする。

(1) 死者及び行方不明者数を10倍した数

(2) 負傷者数を5倍した数

(3) 被災者数を3倍した数

(4) 家屋の全壊、全焼又は流出戸数を10倍した数

(5) 家屋の半壊又は半焼戸数を5倍した数

(6) 家屋の一部破損戸数を3倍した数

港区大規模災害被災地に対する見舞金の支給基準

平成22年7月1日 港防防第745号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成22年7月1日 港防防第745号