○港区みどりの活動員等運営要綱
平成22年6月30日
22港環環第569号
(目的)
第1条 この要綱は、港区みどりを守る条例施行規則(昭和49年港区規則第33号)第17条の規定に基づき、みどりの活動員及びみどりの活動団体(以下「みどりの活動員等」という。)について、その認定の基準や活動支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、港区みどりを守る条例(昭和49年港区条例第29号)で使用する用語の例による。
(活動内容)
第3条 みどりの活動員等は、区のみどりに関する施策に協力するとともに、みどりの保全及び創出に関する公益性の高い自主活動の担い手として、次に掲げる活動を行う。
(1) 区のみどりに関する事業への参加、協働及び情報提供
(2) みどりの保全及び維持管理に関する自主活動
(3) みどりの保全及び創出に関する知識の普及及び啓発のための自主活動
(4) みどりに関する知識及び技能の向上を目的とした研修会等への参加
(5) 連絡会議への出席及び自主活動の報告
(認定要件)
第4条 みどりの活動員の認定要件は、次のとおりとする。
(1) 区内に居住し、勤務し、又は在学する満20歳以上の者であること。
(2) みどりの保全及び創出に関する公益性の高い自主活動を積極的かつ継続的に行う意思があること。
2 みどりの活動団体の認定要件は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる者を主な構成員とする団体であること。
(2) 団体として、みどりの保全及び創出に関する公益性の高い自主活動を積極的かつ継続的に行う意思があること。
(募集及び認定の申請)
第5条 区長は、みどりの活動員等を公募により募集する。
(認定の有効期間)
第6条 みどりの活動員等の認定の有効期間は、認定の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(認定の更新)
第7条 みどりの活動員等の認定は、年度ごとに更新することができる。ただし、区長が特に必要と認める場合を除き、過去2年間みどりの活動員等としての活動実績のない者は、更新することができない。
(認定の取消し)
第8条 区長は、みどりの活動員等が次の各号のいずれかに該当した場合は、その認定を取り消すことができる。
(1) みどりの活動員等から辞退の申出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 区の信用を著しく傷つけるような行為をしたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特にみどりの活動員等にふさわしくないと認める事由が発生したとき。
(みどりの活動員等の責務)
第9条 みどりの活動員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自主活動を行う場合は、当該活動に参加する者の安全に十分に配慮すること。
(2) 区から貸与し、又は支給された用具は、適正に利用し、保管すること。
(活動の支援)
第11条 区長は、みどりの活動員等が行う自主活動を支援するため、次に掲げる活動に係る経費の一部を予算の範囲内で助成することができる。
(1) みどりの保全及び創出に関する公益性の高い自主活動
(2) その他区長が必要と認める活動
2 前項に定めるもののほか、区長は、みどりの活動員等への技術的な支援をすることができる。
2 第11条第2項の規定による技術的な支援を受けられる期間は、みどりの活動員等の認定の有効期間内とする。
(助成金の交付申請)
第15条 助成金の交付を受けようとするみどりの活動員等は、港区みどりの活動員等助成金交付申請書(第5号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する助成金の交付決定に際し、助成金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否をみどりの活動員等に通知するものとする。
(実績報告及び助成金の額の確定)
第18条 みどりの活動員等は、助成事業が完了した日から30日を経過する日までに、港区みどりの活動員等助成事業実績報告書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の港区みどりの活動員等助成金請求書を受理したときは、助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第21条 区長は、みどりの活動員等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 助成事業の内容の変更について、区長の承認を得られないとき。
(5) 助成事業を中止し、又は廃止するとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、理由を付して、その旨をみどりの活動員等に通知するものとする。
(調査等)
第22条 区長は、みどりの活動員等に対して、助成金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(事務処理)
第24条 みどりの活動員等に関する事務は、環境リサイクル支援部環境課が処理する。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
助成事業 | 助成対象活動場所 | 助成対象活動 | 助成対象経費 | 助成金額 |
一 既存緑地の保全及び維持管理を目的とした自主活動 | ① 土地の所有者等が一般の利用のために開放している民有地で、活動について土地の所有者又は管理者の承諾が得られている場所 ② その他環境リサイクル支援部長が特に必要と認める場所 | ① 緑地(樹木被覆地、芝生地、花壇等)の維持管理活動 ② ビオトープの維持管理活動 | ① 維持管理用具、資材等の購入費用 | 助成対象経費に10分の10を乗じた金額 |
二 みどりの保全及び創出に関する知識の普及及び啓発を目的とした自主活動 | ① 一般区民等が利用できる場所で、活動について土地の所有者又は管理者の承諾が得られている場所 | ① 緑地及びビオトープの維持管理に関する講習会 ② みどりの保全及び創出に関する学習会、観察会 ③ みどりの保全及び創出に関する普及及び啓発イベント ④ みどりの保全及び創出に関する普及及び啓発用印刷物の作成配布 ⑤ みどりの保全及び創出に関する調査及び結果の公表 ⑥ その他みどりの保全及び創出に関する知識の普及及び啓発活動 | ① 周知のためのチラシ等の印刷費用 ② 教材及び資料の作成費用 ③ 講師の派遣費用 ④ 保険料 ⑤ イベント等開催のための会場の借上、設営等の費用 ⑥ 調査結果等の公表のための費用 | 助成対象経費に10分の10を乗じた金額 |
※ 緑地等について当該緑地等の管理義務を有する者が行う維持管理行為は、助成の対象としない。
様式(省略)