○港区中小企業融資に係る平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る緊急措置に関する規則
平成二十三年三月十八日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和四十七年港区規則第十七号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する中小企業改善融資として平成二十三年東北地方太平洋沖地震により事業活動に大きな影響を受けている中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)に対する特別融資(以下「東北地方太平洋沖地震特別融資」という。)を実施し、中小企業者等の資金需要に対して無利子の融資のあっせんを行い、もって中小企業者等の円滑な経営を確保することを目的とする。
(融資目途額)
第二条 東北地方太平洋沖地震特別融資の総額は、平成二十三年三月二十二日から同年六月三十日までの間に区長が施行規則第九条第二項の規定により取扱金融機関に紹介したものについて、施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、五億円を目途とする。
(融資限度額等)
第三条 東北地方太平洋沖地震特別融資の融資限度額、償還方法及び利率は、別表のとおりとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に償還方法を定めることができる。
付則
付則(平成二三年五月二〇日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一〇月一日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
融資の種類 | 融資限度額 | 償還方法 | 利率(年利) | ||
借受人負担 | 区が金融機関に対して行う利子補給 | 名目利率 | |||
中小企業改善融資 | 東北地方太平洋沖地震特別融資500万円 | 据置き1年以内を含め5年以内 | % | % | % |
0.0 | 2.1 (1.9) | 2.1 (1.9) |
備考 区が金融機関に対して行う利子補給に係る利率は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号から第6号までの規定に基づく認定を受けている場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係るり災証明の発行を受けている場合又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に規定する者であって経営の安定に支障が生じていることについての認定若しくは同項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係るり災証明の発行を受けている場合には、表中括弧内に定める利率を適用する。