○港区立保育園条例施行規則
平成二十三年三月二十三日
規則第十五号
港区立保育園条例施行規則(平成元年港区規則第二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号。以下「条例」という。)第七条第一項及び第二項第五号並びに第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育内容)
第二条 保育内容は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十三号)第四十五条に定めるところによる。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 保育園又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第四条 条例第七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 保育園又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
三 港区立神明保育園(以下「神明保育園」という。)、港区立たかはま保育園(以下「たかはま保育園」という。)、港区立しばうら保育園(以下「しばうら保育園」という。)、港区立しばうら保育園分園(以下「しばうら保育園分園」という。)、港区立東麻布保育園(以下「東麻布保育園」という。)、港区立元麻布保育園(以下「元麻布保育園」という。)又は港区立神応保育園(以下「神応保育園」という。)の利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の利用者に対し、質の高いサービスを提供することができること。
五 前各号に掲げるもののほか、神明保育園、たかはま保育園、しばうら保育園、しばうら保育園分園、東麻布保育園、元麻布保育園又は神応保育園の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二三年一二月一四日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二六年七月一日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三号様式及び第四号様式の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年六月二九日規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)