○港区小規模企業事業承継支援補助金交付要綱
平成23年4月1日
23港産産第378号
(目的)
第1条 この要綱は、区内小規模企業者の経営基盤を強化するための設備更新等に要する経費の一部を区が助成することにより、円滑な事業承継を図ることを目的とする。
(小規模企業者)
第2条 この要綱における「小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5号に規定する「小規模企業者」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げるものとする。
(2) その他区長が特に必要と認める小規模企業者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業を承継するために不可欠な設備の更新等で、かつ、当該設備の更新等に係る経費が50万円以上のものとする。
(1) 法定耐用年数をおおむね過ぎた設備の買替え
(2) 設備の大規模修繕
(3) 経営革新のための新たな設備購入
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が事業承継に必要があると認める設備の更新等
(対象設備)
第5条 前条に規定する設備は、事業の経営基盤強化又は経営革新に必要な機械・装置等とし、区内の自社内に設置されるものに限る。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次条第2項による事業承継計画の認定後、当該認定された年度内に設備の取得又は修繕に要した経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(事業承継計画書の提出及び認定)
第7条 補助金の交付を希望する補助対象事業者は、交付申請前に事業承継計画書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 補助対象事業者は、事業承継計画認定後に、当該事業承継計画を変更しようとするときは、事業承継計画書変更届(第3号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。
4 補助決定事業者は、交付決定の日からおおむね3年以内に事業を承継すること。なお、3年以内に事業承継が困難な場合は、事業承継計画書変更届(第3号様式)を提出し区長の承認を受けなければならない。この場合は、交付決定の日からおおむね5年以内に事業を承継することとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、300万円を限度に補助対象経費の2分の1とし、区が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「交付申請事業者」という。)は、区長が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 港区小規模企業事業承継支援補助金交付申請書(第4号様式)
(2) 補助対象経費の見積書
(3) 法人都民税及び法人事業税又は特別区民税・都民税の納税証明書
(4) 法人の履歴事項全部証明書又は個人事業の最新の確定申告書若しくは開業届の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、審査の結果、不適当と認めるときは、港区小規模企業事業承継支援補助金不交付決定通知書(第6号様式)により、速やかに交付申請事業者に通知するものとする。
3 区長は、交付決定に際し必要な条件を付することができる。
(補助金の取下げ)
第11条 交付申請事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内に港区小規模企業事業承継支援補助金交付申請辞退届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。交付決定の前に申請を取り下げるときも同様とする。
(実績報告)
第13条 補助決定事業者は、補助対象事業が完了したとき、又はその年度が終了したときは、港区小規模企業事業承継支援補助金実績報告書(第10号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は補助限度額のうちいずれか少ない額とする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助決定事業者に補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を第4条で定める事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内に廃業したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) 交付決定の日からおおむね3年以内(事業承継計画書変更届(第3号様式)を提出し区長の承認を受けた場合はおおむね5年以内)に事業を承継しなかったとき。
(6) その他区長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助決定事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第18条 補助決定事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事業を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第19条 補助決定事業者は、区長が補助対象事業の状況及び経費の収支等について検査を求めた場合、又は補助対象事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(財産管理及び処分の制限)
第20条 補助決定事業者は、この要綱により補助金の交付を受けて取得又は修繕した設備(以下「取得財産」という。)について、その台帳を設け、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助決定事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して5年以内において、取得財産を処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供することをいう。以下同じ。)してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、港区小規模企業事業承継支援取得財産処分承認申請書(第14号様式)によりあらかじめ区長の承認を受けた上で、これを処分することができる。
3 区長は、前項で承認した補助決定事業者が当該取得財産の処分により収入があったときは、交付された補助金に相当する額を限度として、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象業種〔日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める業種〕
大分類 | 中分類(小分類) |
E製造業 | 全ての業種 |
I卸売・小売業 | 61無店舗小売業を除く全ての業種 |
M飲食サービス業 | 全ての業種 |
N生活関連サービス業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他の生活関連サービス業 |
様式(省略)