○港区立いきいきプラザ登録要綱
平成22年12月28日
22港保高第1316号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立いきいきプラザ条例施行規則(平成22年港区規則第18号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、港区立いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)を利用する個人及び団体の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(港区立青山いきいきプラザ体育館団体登録の種類及び要件)
第2条 規則第5条第3項の規定による港区立青山いきいきプラザ体育館の団体登録(以下「団体登録」という。)の種類及び要件は、次のとおりとする。
(1) 在住団体 構成員数の3分の2以上、かつ構成員の10人以上が区内在住者であり、団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。
(2) 在勤団体 構成員の10人以上が、区内在住者又は区内在勤者であり、団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。
(3) 一般団体 区内在住者及び区内在勤者を主な構成員とするが、在住団体及び在勤団体に該当しないこと。
(登録の省略)
第3条 次に掲げる者については、規則第5条第1項ただし書に基づき、個人登録を省略する。
(1) 学齢未満の者
(2) 小学生・中学生・高校生
2 次に掲げる団体については、規則第5条第3項ただし書に基づき、それぞれの当該登録をもって団体登録をしたものとみなす。
(1) 港区教育委員会に登録している社会体育団体
(2) 港区教育委員会に登録している社会教育関係団体
(3) 港区体育協会及び同協会に加盟している団体
(4) スポーツ又はレクリエーションを目的とする港区男女平等参画センターに登録している団体
(登録の申請)
第4条 規則第5条第2項の規定による個人登録の申請を行う場合は、登録の資格を証明する書類を提示しなければならない。
2 規則第5条第4項に規定する必要書類は、次のとおりとする。
(1) 団体規約又は会則
(2) 会員名簿
(3) 事業計画書
(4) 区内在住者又は区内在勤者であることを確認できるもの
(提出書類)
第5条 団体登録を受けた団体は、年度ごとに会計報告書を区長に提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の期間の途中で登録したときの有効期間については、残存期間とする。
(利用できる施設)
第7条 登録証は、プラザにおいて共通で利用することができる。
(個人の利用)
第8条 規則第6条第1項ただし書に規定する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学齢未満の者が利用するとき。
(2) 規則第10条各号に掲げる者が利用するとき。
2 規則第7条第1項ただし書に規定する場合は、学齢未満の者が利用するときとする。
3 学齢未満の者又は小学生・中学生・高校生が利用するときは、係員の確認を受けなければならない。
4 学齢未満の者については、前項の確認をもって利用承認とみなす。
6 学齢未満の者の利用及び小学生・中学生の夜間の利用には、保護者の付き添いを要するものとする。
(登録の更新)
第9条 登録の有効期間の満了後引き続き登録を受けようとする者は、個人登録にあっては有効期限の1月前から、団体登録にあっては有効期限の3月前から、有効期間の満了日までの間に、登録更新の手続をすることができる。
2 更新の手続は、登録の申請の手続と同様とする。
(登録証の再交付)
第10条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て、登録証の再交付を受けなければならない。
(登録内容の変更)
第11条 登録内容に変更があった場合は、速やかに区長に届け出なければならない。
(登録の取消し又は停止)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。
(1) 登録の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続を故意に怠ったとき。
付則
2 港区立健康福祉館登録要綱(平成14年2月5日13港環清第344―2号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。