○港区認知症高齢者介護家族支援事業実施要領

平成23年3月31日

22港保高第1807号

(趣旨)

第1条 港区認知症高齢者介護家族支援事業実施要綱(平成23年3月31日22港保高第1643号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、要綱の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 要綱第3条第2号オに定める「その他区長が必要と認める者」とは、区内に住所を有する認知症高齢者で、介護者の緊急事態により、一時的に在宅での介護が受けられなく、かつ、介護保険の短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)及び短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)並びに介護老人保健施設等の施設の利用が困難なものをいう。

2 前項の介護者の緊急事態とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 主介護者の急病又は負傷による入院

(2) 主介護者の急死

(3) 主介護者の2親等以内の親族の葬儀に出席する場合

(4) 前各号と同等の事態により、介護者が一時的に介護できない場合

(利用決定の取消し)

第3条 利用者は、要綱第7条第2号又は第3号の規定により、利用の決定を取り消された場合は、既に利用した分に係る要綱第9条に定める費用を負担しなければならない。

(費用の免除)

第4条 要綱第10条の規定による費用の免除については、次のとおりとする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号に該当する者については、要綱第9条第1号の費用を免除する。

(2) 身元不明の認知症高齢者で、所持金がないなど費用の徴収が困難な場合は、要綱第9条各号の費用を免除することができる。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

港区認知症高齢者介護家族支援事業実施要領

平成23年3月31日 港保高第1807号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 港保高第1807号