○港区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
22港保障福第2079号
(目的)
第1条 この補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人(以下「法人」という。)が区内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)等の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金は、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれか一つ又は複数を行う事業所を原則として区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている法人を交付の対象とする。ただし、法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害者福祉サービスを除く。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する事業所の運営に要する経費
(2) 前条に規定する事業所(区外に存し、かつ、5年以上継続して法第5条に規定する障害福祉サービスを実施している事業所を含む。)の定員の増加及び事業若しくは作業内容の拡充に伴う区内移転又は増設に要する費用
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 基本補助額(次に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数(現員が定員を上回るときは、定員数)を乗じて得た額をいう。)
ア 3年(当該年度及び過去2年)に少なくとも1回、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 17,000円
イ 3年(当該年度及び過去2年)に少なくとも1回、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円
(2) メニュー選択式加算額(次に掲げる要件のうち、3つ以上に該当するときに、72,000円に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数(現員が定員を上回るときは、定員数)を乗じて得た額をいう。)
ア 事業所において、前年度に障害程度区分4から6まで(4については、行動関連項目15点以上)の利用者又は障害程度区分にかかわらず、医療的ケアを要する利用者を30%以上受け入れている。ただし、50歳以上の利用者は、1区分上位として扱う。
イ ショートステイを実施している。
ウ グループホーム又はケアホームのバックアップを行う事業所として指定されている。
エ 前年度に就労移行実績がある。
オ アフターケアを実施している。
カ 3年(当該年度及び過去2年)に少なくとも1回、東京都の福祉サービス第三者評価を受審し、受審結果を踏まえて改善に向けた取組を実施している。
ア 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
イ 60歳以上65歳未満の者
ウ 母子家庭の母又は寡婦
(4) 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額(東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額(ただし、60万円を上限とする。)をいう。)
(5) 前条第2号に規定する経費のうち、以下に掲げるもの。ただし、当該経費に係る補助のための予算の範囲内の金額を上限とする。
ア 次の式により算定した額
事業所の定員数×3×別表第2に掲げる区分に応じた額×事業所移転の際に要した礼金及び仲介手数料の月数の合計数(ただし、算定した額が、礼金及び仲介手数料の合計額を超える場合は、礼金及び仲介手数料の合計額とする。)
イ 事業所が移転費用として業者に支払った費用(ただし、30万円を上限とする。)
(補助金の不交付)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
(3) 区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないとき又は改善の見込みがないとき。
(4) 区及び東京都が協議により補助金の一部又は全部を交付しないことを決定したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(交付の条件)
第10条 区長は、補助金の交付決定に当たり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更する場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 区長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(3) 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告しなければならない。
(4) 区長は、交付決定者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し当該交付決定の内容又はこれに付した条件に従った補助事業の遂行を命ずることができる。
(5) 区長は、交付決定者が前号の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(8) 交付決定者は、前号の処置をとったときは、再び港区障害者日中活動系サービス推進事業補助金実績報告書を区長に提出しなければならない。
(9) 区長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後も、また同様とする。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
エ その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。
(10) 区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも、また同様とする。
(11) 交付決定者は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金を受領の日から納付までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)について年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない(違約加算金が100円未満の場合を除く。)。
(12) 交付決定者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について、年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない(延滞金が100円未満の場合を除く。)。
(13) 区長は、交付決定者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金又はこれに係る違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(14) 交付決定者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(15) 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、区長が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(16) 区長は、交付決定者が前号の区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(17) 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度において東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(平成22年3月8日21福保障居第2407号)に基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定については、第4条第1号の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度まで間、17,000円とする。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
総雇用時間数 | 障害者等雇用加算額 |
400時間以上800時間未満 | 435,000円 |
800時間以上1,200時間未満 | 726,000円 |
1,200時間以上1,600時間未満 | 1,016,000円 |
1,600時間以上2,000時間未満 | 1,306,000円 |
2,000時間以上2,400時間未満 | 1,597,000円 |
2,400時間以上 | 1,887,000円 |
別表第2(第4条関係)
1m2当たりの施設賃貸経費 | 1m2当たりの補助する金額 |
6,060円以下の施設 | 上限3,030円 |
6,060円を超え、7,580円以下の施設 | 上限3,790円 |
7,580円を超える施設 | 上限4,550円 |
備考
1 1m2当たりの施設賃貸経費とは、事業所の1か月の賃料及び共益費又は管理費の合計額(税込)を当該事業所の面積で除した金額をいう。この場合において、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 1m2当たりの施設賃貸経費が3,030円に満たない場合は、当該1m2当たりの施設賃貸経費と同額を補助金額とする。
様式(省略)