○港区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

18港保障福第374号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 移動支援を受けることができる者は、区が介護給付費等の支給決定又は障害福祉サービス等の措置を行う視覚障害者、知的障害者、精神障害者、下肢機能障害者、高次脳機能障害者、内部障害者、難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)及び障害児であって、区長が移動支援を必要と認めるものとする。ただし、原則として重度訪問介護、行動援護又は重度障害者等包括支援の支給決定を受けた者を除く。

(移動支援の内容)

第4条 移動支援の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をする場合の移動中の支援とし、移動支援を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、介護者が1人(利用者の身体的な理由等により、区長が必要と認める場合にあっては、2人)で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、就労及び就学のための通勤及び通学の訓練に係る移動支援については、3か月を限度として行うものとし、1回に限り更新できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特別支援学校等の送迎に限り、移動支援として行うものとする。

(支給決定の申請)

第5条 移動支援の利用を希望する障害者又は障害児の保護者は、移動支援支給(変更)申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第6条 区長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、移動支援の支給を決定するときは移動支援支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により、支給しないことを決定したときは移動支援却下決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により移動支援の支給を決定したときは、支給決定の有効期間、支給量等を記載した障害福祉サービス受給者証(第3号様式)を申請者に交付する。

(支給決定の変更)

第7条 前条の支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)は、支給量等を変更する必要があるときは、移動支援支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合は、その内容を審査し、移動支援の支給変更を決定するときは移動支援支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により、支給変更しないことを決定したときは却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内に、氏名、住所その他申請内容を変更したときは、速やかに受給者証記載事項変更届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 区長は、支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 移動支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定の有効期間内に、区外に居住地を有するに至ったと認めるとき(特定施設に入所することにより区外に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)

(3) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により移動支援の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(第8号様式)により、支給決定障害者等に通知するものとする。

(移動支援を提供する事業者)

第10条 移動支援を提供する事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 法第36条の規定に基づき、都道府県知事の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者

(2) 港区基準該当事業所及び基準該当施設並びに基準該当通所支援事業所の登録等に関する要綱(平成15年2月25日14港保介第845号)第3条第3項の規定に基づき、区の登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者

(区と事業者との協定の締結)

第11条 区長は、移動支援事業を実施するため、前条に規定する事業者と移動支援の提供に関する協定を締結するものとする。

(利用者と事業者の契約)

第12条 移動支援を受けようとする支給決定障害者等は、前条の協定を区長と締結した事業者(以下「協定事業者」という。)に受給者証を提示して、受給者証に記載されている支給量の範囲内で、移動支援の利用に関する契約を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結した協定事業者は、遅滞なく、移動支援契約内容報告書(第6号様式)により区長に報告するものとする。

(協定の解除)

第13条 区長は、協定事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定又は基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消された場合は、その取り消された日をもって、第11条に基づく協定を解除する。

(移動支援従事者)

第14条 協定事業者が提供する移動支援に従事する者は、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条各号に掲げる者とする。

(移動支援に要する費用の額)

第15条 移動支援に要する費用の額は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額のうち、居宅介護サービス費の通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合の額と同額とする。

(利用者負担額)

第16条 支給決定障害者等は、移動支援を利用した場合は、別表に定める利用者負担額を当該移動支援を提供した協定事業者に直接支払わなければならない。

(利用者負担上限月額)

第17条 前条の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に係る同条の利用者負担額並びに介護給付及び訓練等給付の利用者負担額の合計が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える場合は、その超える部分については、前条の支払を要しないものとする。

(移動支援に要する費用の請求等)

第18条 協定事業者は、移動支援を提供した場合は、第15条に定める移動支援に要する費用の額から前2条の規定による利用者負担額を控除した額を区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、同項に規定する額を当該協定事業者に支払うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

利用者負担額

施行令第17条第1項第1号、第2号及び3号に掲げる者

第15条に定める移動支援に要する費用の額から当該額の90パーセントに相当する額を差し引いた額

施行令第17条第1項第4号に掲げる者

0円

様式(省略)

港区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 港保障福第374号

(令和4年4月1日施行)