○港区子ども手当事務処理要綱

平成22年4月1日

22港子子第2142号

(目的)

第1条 この要綱は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定請求書の処理)

第2条 区長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の規定に基づく子ども手当認定請求書(第1号様式)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(第2号様式)により、受給資格がないと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(第3号様式)により、請求者に通知するものとする。

2 受給者が、省令第1条第2項第2号で定める児童と同居していないときは、受給者に監護事実の同意書(第4号様式)、又は国外居住の児童の監護・生計に関する申立書(第5号様式)の提出を求める。

(額改定請求書の処理)

第3条 区長は、省令第2条の規定に基づく子ども手当額改定認定請求を、子ども手当額改定認定請求書・額改定届(第6号様式)の提出により受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(第7号様式)により、手当額を改定すべきでないと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(第8号様式)により、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 区長は、省令第3条の規定に基づく子ども手当額改定の届出を、子ども手当額改定認定請求書・額改定届の提出により受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

2 区長は、子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 区長は、省令第7条の規定に基づく子ども手当受給事由消滅届(第9号様式)に提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(第10号様式)により届出者に通知するものとする。

2 区長は、子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権に基づいて子ども手当の認定の全部又は一部を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。

3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第6条 区長は、省令第4条の規定に基づく子ども手当現況届(第11号様式)の提出を受け、当該届書の記載事項により支給事由が消滅したことを確認したときは、当該子ども手当の認定の全部又は一部を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により届出者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 区長は、省令第9条の規定に基づく未支払子ども手当請求書(第12号様式)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払いの子ども手当を支給すべきと認めた場合には未支払子ども手当支給決定通知書(第13号様式)により、請求を却下すべきと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(第14号様式)により、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)からの法第23条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行うものとする。この場合、省令第14条の規定に基づく子ども手当に係る寄附の申出書(第15号様式)が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 区長は、子ども手当に係る寄附の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、以後の支払期月ごとに受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、受給資格者に代わって受領し、これを区に寄附するものとする。

3 区長は、前項の寄附が行われたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(第16号様式)を受給資格者に交付するものとする。

4 受給資格者が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行わなければならない。この場合、当該申出のあった日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附の内容の変更又は寄附の撤回がされるものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支払日とする。

2 区長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(第17号様式)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、区が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第10条 区長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(第18号様式)により、受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 区長は、法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区子ども手当事務処理要綱

平成22年4月1日 港子子第2142号

(平成23年4月1日施行)