○港区民間建築物低炭素化促進指導要綱

平成23年4月1日

23港環環第19号

(目的)

第1条 この要綱は、港区環境基本条例(平成10年港区条例第28号)第4条第18条及び第19条の規定に基づき、地球温暖化の防止に関する施策を実施するため、区内における大規模建築に対する適切な指導に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(4) 建築主 区内で建築を行う、建築基準法第2条第16号に規定する建築主をいう。

(5) 延べ面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。

(6) ヒートアイランド現象 エネルギーの消費に伴う人工排熱の増加、地表面を被覆するものの変化等により、地域的に地表及び大気の温度が高くなる現象をいう。

(建築主の責務)

第3条 建築主は、建築を行う場合には、エネルギーの使用の合理化、ヒートアイランド現象の緩和等の地球温暖化対策について必要な措置を講じなければならない。

2 建築主は、建築を行う場合には、港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱(平成23年3月31日22港環環第2157号)による事項を踏まえ、木材の利用について必要な措置を講じなければならない。

(環境配慮の措置)

第4条 建築主は、延べ面積が5,000m2超であって、非住宅用途の延べ面積が2,000m2以上の建築物を建築するときは、前条第1項に規定する措置について、区長の定める環境配慮の目標を満たすよう努めなければならない。

2 区長は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「環境確保条例」という。)第19条の規定に基づき、東京都知事が定める配慮指針、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して、前項の環境配慮の目標を設定しなければならない。

3 第1項の規定は、次に掲げる建築には適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う建築

(2) 建築基準法第85条の規定の適用を受ける仮設建築物に係る建築

(事前協議)

第5条 建築主は、前条第1項に規定する建築物を建築するときは、環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類(環境確保条例第21条の規定に基づき、東京都知事に提出する建築物環境計画書又は区長が別に定めるものの案をいう。)のほか、必要に応じて港区民間建築物低炭素化計画書(第1号様式)の案及び建物排熱位置計画書(第2号様式)の案を区長に提出し、事前協議を申し出なければならない。

2 区長及び建築主は、建築に係る確認申請前に、前項に規定する事前協議が成立するよう努めなければならない。

(低炭素化計画書等の届出)

第6条 建築主は、前条の事前協議の内容に基づき、環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類及び図書の写し(環境確保条例第21条の規定に基づき、東京都知事が受理した建築物環境計画書又は区長が別に定めるものの写しをいう。次項において同じ。)のほか、港区民間建築物低炭素化計画書及び建物排熱位置計画書を速やかに区長に届け出なければならない。

2 建築主は、前項の規定による届出の内容を変更したときは、速やかに環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類及び図書の写しのほか、港区民間建築物低炭素化計画変更届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(低炭素化計画書等の任意届出)

第7条 建築主は、延べ面積が5,000m2未満であって、非住宅用途の延べ面積が2,000m2以上の建築物を建築するときは、前条第1項に規定する環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類及び図書の写しのほか、港区民間建築物低炭素化計画書及び建物排熱位置計画書を区長に届け出ることができる。

2 建築主は、前項の規定による届出の内容を変更したときは、速やかに環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類及び図書の写しのほか、港区民間建築物低炭素化計画変更届出書を区長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第8条 建築主は、第6条第1項又は前条第1項の規定による届出を行った建築物に係る工事が完了したときは、環境配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書の写し(環境確保条例第23条第1項に規定に基づき東京都知事に提出した同条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)第13条第1項及び第2項で定める特定建築物等工事完了届出書又は区長が別に定めるものに記載されたものをいう。)に、港区民間建築物低炭素化工事完了届出書(第4号様式)及び必要に応じて建物排熱位置報告書(第5号様式)を添えて、区長に届け出なければならない。

(省エネルギー性能状況の届出)

第9条 建築主は、建築物におけるエネルギーの使用の合理化に関する性能の状況について、港区民間建築物エネルギー性能状況届出書(第6号様式)に、環境確保条例第23条第3項の規定に基づく報告により東京都知事に提出した同条例施行規則第13条第6項で定める省エネルギー性能状況報告書の写しを添えて、区長に届け出なければならない。

(環境配慮の措置内容の公表)

第10条 区長は、第6条から第8条までの規定により届出があった環境配慮のための措置の概要を公表することができる。ただし、公表に当たっては、建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に準拠した省エネルギー性能表示によるものとする。

(地球温暖化対策協力金の要請)

第11条 区長は、建築主に、地球温暖化対策に充てるための金銭(以下「地球温暖化対策協力金」という。)の協力を求めることができる。

2 区長及び建築主が地球温暖化対策協力金の額を協議する場合には、区長は、建築に係る第3条第1項に定める必要な措置の実施の状況及び同条第2項に定めるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱に基づいて認定された木材使用による二酸化炭素固定量を考慮するものとする。

(適用の特例)

第12条 区長は、やむを得ない理由があると認めるものについては、この要綱の規定を適用しないことができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に建築物環境計画書の提出が行われた建築物については、この要綱の規定は、適用しない。

1 この要綱は、平成26年3月23日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に東京都知事に建築物環境計画書の提出が行われ、受理された建築物については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

2 次に掲げる場合におけるこの要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(1) この要綱の施行の際既に新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(平成28年6月24日改定版及びそれ以前のもの)に基づく都市開発諸制度活用の適用を受けている場合

(2) この要綱の施行の際既に東京都知事に建築物環境計画書を提出し、受理されている場合

(3) この要綱の施行の際既に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第3項(同法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による同法施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第4条第1項第1号で定める適合判定通知書(又はこれに準ずる書類)の交付を受けている場合

(4) この要綱の施行の際既にエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第73条第1項の規定に基づくエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第10号)に適合し、同法75条第1項第1号の規定に基づく第一種特定建築物に係る届出を行い、受理されている場合

様式(省略)

港区民間建築物低炭素化促進指導要綱

平成23年4月1日 港環環第19号

(平成30年1月1日施行)