○港区民間建築物低炭素化促進指導要領

平成23年4月1日

23港環環第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区民間建築物低炭素化促進指導要綱(平成23年4月1日23港環環第19号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(環境配慮の目標)

第3条 要綱第4条第1項に規定する区長の定める環境配慮の目標は、次に掲げる基準を満たすもの又はこれらの基準と同等の環境性能を有するものとする。

(1) 次に掲げる建築物の区分に応じて定める省エネルギー性能に係る基準(以下、「省エネルギー基準」という。)

 延べ面積5,000m2超10,000m2以下の建築物 住宅用途(その共用部を除く。以下同じ)を除く部分について、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号、(平成28年8月31日改正))別表第1の5備考2に規定する設備システムのエネルギー利用の低減率(以下「ERR」という。)5%以上

 延べ面積10,000m2超の建築物(新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針に基づく都市開発諸制度(以下「都市開発諸制度」という。)活用の適用を受けている場合を除く。) 住宅用途を除く部分について、ERR10%以上

 延べ面積10,000m2超で都市開発諸制度を活用する建築物 住宅用途を除く部分について、ERR22%以上

(2) 建築物からの人工排熱に係る基準

建築物からの人工排熱の排出高さ5m以上

2 前項第1号に掲げる省エネルギー基準と同等の環境性能及び同項第2号に掲げる建築物からの人工排熱に係る基準の適用に係る特例については、区長が別に定める。

(事前協議の申出等)

第4条 要綱第5条第1項の規定による事前協議の申出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請書を提出する日までに行わなければならない。

(事前協議の書類)

第5条 要綱第5条第1項に規定する区長の定める環境配慮のための措置等の検討状況を示した書類及び図書の写しは、次に掲げるものとする。なお、区長へ提出する書類については、いずれか1点で足りるものとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項(同法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に提出する同法施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項により定める建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の写し

(2) 同法第29条第1項の規定に基づく申請において所管行政庁に提出する同法施行規則第23条第1項で定める建築物エネルギー消費性能向上計画に関する書類の写し又は同法第30条第1項に定める基準に適合していることを証明するために登録省エネ判定機関に依頼する建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査書類の写し

(3) 同法第7条に基づく建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)による第三者認証として一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)が登録した同法第15条第1項に規定する登録省エネ判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関(以下「評価機関」という。)が実施する建築物のエネルギー消費性能に関する認証を申請する際に評価機関に提出するBELS申請書(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに基づく建築物の設計一次エネルギー消費量を記載した設計内容説明書を含むこと。)の写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号、以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく申請において所管行政庁に提出する同法施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第41条第1項に定める低炭素建築物新築等計画に関する書類の写し又は同法第54条第1項に定める基準に適合していることを証明するために登録省エネ判定機関に依頼する技術的審査書類の写し

(5) その他区長が認める書類

(低炭素化計画書等)

第6条 要綱第6条第1項に規定する区長の定めるものの写しは、前条に掲げる書類のいずれかであって所管行政庁等に提出したものとする。

(工事完了の届出)

第7条 要綱第8条第1項に規定する区長の定めるものの写しは、前条において所管行政庁等に提出して交付又は発行された次に掲げるもののうちいずれかとする。

(1) 建築物省エネ法第12条第3項(同法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき所管行政庁又は登録省エネ判定機関が交付した同法施行規則第4条第1項第1号で定める建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることを証明する適合判定通知書の写し

(2) 同法第30条第1項の規定に基づき所管行政庁が交付した建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し

(3) 要領第5条に基づき評価機関が発行したBELS評価書の写し

(4) エコまち法第54条第1項の規定に基づき所管行政庁が交付した低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

(5) その他区長が認める書類

(公表の方法)

第8条 要綱第10条の規定による公表は、環境リサイクル支援部環境課での閲覧、港区ホームページへの掲載等の方法により行う。

(公表内容の変更又は取消し)

第9条 要綱第10条の規定に基づく環境配慮の措置内容の公表について、区長は、次のいずれかに該当するときは、公表内容を変更又は取り消すことができる。

(1) 建築物省エネ法第31条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定の変更があった場合、又は同法第34条の規定に基づき建築物エネルギー消費性能向上計画認定が取り消された場合

(2) エコまち法第55条の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定の変更があった場合、又は同法第58条の規定に基づき低炭素建築物新築等計画認定が取り消された場合

(3) その他区長が必要と認める場合

この要領は、平成23年10月1日から施行する。

この要領は、平成26年3月23日から施行する。

この要領は、平成30年1月1日から施行する。

港区民間建築物低炭素化促進指導要領

平成23年4月1日 港環環第20号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 港環環第20号
平成26年3月23日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし