○港区共同住宅の震災対策の促進を目的とする事前協議実施要領

平成22年9月27日

22港防防第884号

(目的)

第1条 この要領は、港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱(平成22年3月31日21港防防第1792号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づく事前協議について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この要領に基づく事前協議は、開発事業者が区内に高層住宅又は中層住宅を新たに建設しようとするときに実施するものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるものについては、この要領の規定を適用しないことができる。

(事前協議)

第4条 開発事業者は、新たに建設しようとする建築物が前条の適用範囲に該当するときは、区長に事前協議の申出を行い、次条から第7条までに規定する事項について区長と協議しなければならない。

2 開発事業者は、開発事業の計画を変更したときは、区長と再度協議を行うものとする。

(家具類の転倒防止対策)

第5条 開発事業者は、家具類の転倒防止対策を効果的に行うために、居室の壁の下地補強及びアンカー設備の設置を行うほか、家具、食器棚等の造り付けに努めなければならない。

(防災備蓄倉庫の設置)

第6条 開発事業者は、当該高層住宅又は中層住宅に将来組織される防災住民組織が、防災対策用品の備蓄場所として活用できるよう、あらかじめ、最長歩行距離5層以内ごとに、1住戸につき0.1立方メートル以上の規模の防災備蓄倉庫を設置するよう努めなければならない。

2 前項の防災備蓄倉庫には、防災備蓄倉庫であることを表示するものとする。

(エレベーターの閉じ込め事故対策)

第7条 開発事業者は、エレベーターの閉じ込め事故が発生した場合に備えて、当該高層住宅又は中層住宅の居住者のすべての乗用エレベーターについて、エレベーターのかご内に、閉じ込め対策用品を設置するよう努めなければならない。

(調査及び報告)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、この要領の目的を達成するために現地調査を行い、又は開発事業者等に報告若しくは必要な図面の提出を求めることができる。

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

港区共同住宅の震災対策の促進を目的とする事前協議実施要領

平成22年9月27日 港防防第884号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成22年9月27日 港防防第884号
令和2年4月1日 種別なし