○港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱

平成22年3月31日

21港防防第1792号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に存する共同住宅において結成された防災住民組織、共同住宅防災組織、共同住宅防災会、開発事業者及び管理組合による共同住宅の居住者の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図るとともに、共同住宅以外の町会等を始めとする地域との連携及び協働を促進するため、区が必要な助言、支援等を行い、もって震災に強いまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高層住宅 区内の共同住宅(共同住宅以外の用途を併用するものを含む。以下同じ。)のうち、地階を除く階数が6階以上で、住宅の用途に供する部分の戸数が20戸以上のものをいう。

(2) 中層住宅 区内の共同住宅のうち、地階を除く階数が3階から5階までで、住宅の用途に供する部分の戸数が10戸以上のものをいう。

(3) 防災住民組織 防災住民組織の育成に関する要綱(昭和51年6月9日51港環防第49号)に定めるものをいう。

(4) 開発事業者 区内に共同住宅を建設する事業を営む者をいう。

(5) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。

(共同住宅防災組織)

第3条 共同住宅の棟において、当該棟の居住者が防災のために自主的に結成し、次項の規定による届出をした組織を共同住宅防災組織とする。ただし、共同住宅において結成された防災住民組織に該当するものを除く。

2 共同住宅防災組織を結成しようとするときは、当該共同住宅防災組織の代表者は、共同住宅防災組織結成届出書(第1号様式)に組織規約及び防災計画書を添えて、区長に届け出るものとする。この場合において、結成することができる共同住宅防災組織の数は、前項に規定するものにあっては1棟につき1組織とし、前項に規定するものにあっては該当する共同住宅合わせて1組織とする。

3 共同住宅防災組織の結成後において、当該共同住宅防災組織の代表者、規約又は防災計画に変更が生じたときは、当該共同住宅防災組織の代表者は、速やかに共同住宅防災組織役員等変更届出書(第3号様式)に変更事由が確認できる書類を添えて、区長に届け出るものとする。

(共同住宅防災会)

第4条 共同住宅ごとに居住者が自主的に結成した防災のための組織のうち、次に掲げる要件の全てを満たし、次項の規定による届出をしたものは、共同住宅防災会と称し、防災住民組織とみなす。

(1) 当該共同住宅の存する地域に既存の町会・自治会がないこと。

(2) 当該共同住宅の入居世帯の四分の三以上が加入していること。

2 共同住宅防災会を結成しようとするときは、当該共同住宅防災会の代表者は、共同住宅防災会結成届出書(第2号様式)に組織規約及び防災計画書を添えて、区長に届け出るものとする。

3 共同住宅防災会の結成後において、当該共同住宅防災会の代表者、規約又は防災計画に変更が生じたときは、当該共同住宅防災会の代表者は、速やかに共同住宅防災会役員等変更届出書(第4号様式)に変更事由が確認できる書類を添えて、区長に届け出るものとする。

(共同住宅防災組織等の責務)

第5条 共同住宅において結成された防災住民組織、共同住宅防災組織及び共同住宅防災会(以下「共同住宅防災組織等」という。)は、次に掲げる震災対策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 飲料水、食料品、携帯トイレ等の備蓄について、各世帯における自助としての備蓄が困難な場合は、共同住宅防災組織等が中心となり、当該共同住宅防災組織等全体として共同し、備蓄を進めること。

(2) 各世帯での家具類の転倒防止対策の実施を徹底すること。この場合において、港区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱(平成18年4月1日17港危防第506号)による助成制度の活用を各世帯に対し推奨すること。

(3) 当該共同住宅防災組織等における防災訓練を実施すること。

(4) 当該共同住宅の居住者に対し、当該共同住宅防災組織等に、積極的に加入するよう奨励すること。

(5) 地域防災協議会の支援に関する要綱(平成9年6月13日9港総防第127号)に基づき結成された地域防災協議会が主催する防災訓練等に、共同住宅防災組織等として積極的に参加すること。

(共同住宅への支援)

第6条 区長は、共同住宅に対して、共助意識及び防災力の向上に向けた支援を行うものとする。

2 前項に規定する支援の内容については、区長が別に定める。

(計画建物の事前協議)

第7条 開発事業者は、区内に高層住宅又は中層住宅を新たに建設しようとするときは、当該住宅における震災対策について、あらかじめ区と協議しなければならない。

(推進方策)

第8条 区長は、前条に定める事前協議に基づき、開発事業者が高層住宅又は中層住宅の震災対策上優良な対策を講じたことが確認できたときは、開発事業者の同意を得た上で、高層住宅又は中層住宅ごとの対策について区のホームページに掲載する等の方法により、区民等に周知することができる。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで及び第7条第1項の規定は、平成22年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月4日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱

平成22年3月31日 港防防第1792号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成22年3月31日 港防防第1792号
平成23年7月4日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし