○福祉総合システム運用要領

平成23年9月20日

23港保福第731号

(目的)

第1条 この要領は、福祉総合システム(以下「システム」という。)の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) システム

区の福祉関連事業に係る事務処理の効率化及び福祉関連情報の一元管理による相談対応機能の充実を図るための電算組織

(2) ユーザ

システムを使用し担当する職務を実施する者

(3) データ

システムが入出力する、電子化された情報

(4) マスタ

データのうち、福祉関連事業に係る事務処理の基礎情報となるもの

(5) アクセス

データに対し、照会、新規作成、更新及び削除を実施すること

(6) ハードウェア

システム構築に基づき導入されたすべての機器類

(7) サーバ

命令及びデータの受信、命令に基づく計算等の処理、命令に対する結果の送信、データ及び命令に対する結果の保持等を実施する機器類等

(8) 端末

ハードウェアのうち、データ及び命令の送信、命令に対する結果の受信等を実施する機器類。本システムでは、情報政策課が設置する文書作成用PCを端末とする。

(9) ネットワーク

システムが稼動するためにハードウェア同士を接続した環境。本システムにおけるサーバと端末のネットワークでは、主に情報政策課長が設置する内部情報系ネットワークを利用する。

(処理事務の範囲)

第3条 システムで処理する事務の範囲は、次に定める課(以下「システム使用課」という。)が実施する福祉関連事業に係る事務とする。

芝地区総合支所区民課

麻布地区総合支所区民課

赤坂地区総合支所区民課

高輪地区総合支所区民課

芝浦港南地区総合支所区民課

保健福祉支援部保健福祉課

保健福祉支援部高齢者支援課

保健福祉支援部障害者福祉課

保健福祉支援部生活福祉調整課

みなと保健所保健予防課

みなと保健所健康推進課

子ども家庭支援部子ども家庭課

子ども家庭支援部保育政策課

子ども家庭支援部保育課

子ども家庭支援部子ども家庭支援センター

児童相談所児童相談課

街づくり支援部住宅課

防災危機管理室防災課

教育委員会事務局教育推進部教育長室

教育委員会事務局学校教育部学務課

(保健福祉課長の責務)

第4条 保健福祉課長は、次の事務を所掌する。

(1) システム全体に係る使用状況やハードウェアの設置状況等の把握

(2) システムに係る設計書、取扱説明書、その他文書等の管理

(3) ユーザの追加及び削除に伴う処理

(4) ユーザのアクセス権限の管理

(5) システムの更新に伴う処理

(6) データ抽出等の作業に伴う処理

(7) アクセスの記録及び監視

(8) システム全体に係るデータ連携に伴う処理

(9) システム全体に係るマスタの管理

(10) 障害発生時の対応

(11) システムの機能のうち全事業共通機能に係る操作、システム全体の運用、データの保護等に関し、ユーザに対する研修の実施

(12) 福祉総合システム定例報告会(以下「定例報告会」という。)の実施

(13) その他システムの運用に係る事務のうち、全体的な調整を要する事務

(システム使用課長の責務)

第5条 システム使用課の長(以下「システム使用課長」という。)は、次の事務を所掌する。

(1) 当該課におけるシステムの使用状況、端末使用状況等の把握

(2) 当該課におけるユーザの追加及び削除に伴う申請

(3) システムの機能のうち当該課が所掌する事業の機能に係る改修等更新に伴う申請

(4) 当該課が所掌する事業の機能に係るデータ抽出等の作業に伴う申請

(5) 当該課が所掌する事業の機能に係るデータ連携に伴う処理

(6) 当該課が所掌する事業の機能に係るマスタの管理

(7) 当該課が所掌する事業の機能に係る障害発生時等の対応

(8) 当該課が所掌する事業の機能に係る操作、システムの機能のうち当該課が所掌する事業の機能に係る運用、データの保護等に関し、ユーザに対する研修の実施

(9) その他システムの運用に係る事務のうち、当該課における調整を要する事務

(システム総括担当者の設置及びシステム総括担当者の責務)

第6条 保健福祉課管理係に、保健福祉課長を補佐し、システムの運用全体に係る庶務を実施する者(以下「システム総括担当者」という。)を置き、係員をもって充てる。

2 システム総括担当者は、保健福祉課長が指名する。

3 システム総括担当者は、保健福祉課長が所掌する事務を補佐する。

4 保健福祉課長は、所掌する事務について、システム総括担当者に代理させることができる。

(システム使用課担当者の設置及びその責務)

第7条 システム使用課に、システム使用課長を補佐し、システムの機能のうち当該課が所掌する事業の機能に係る庶務を実施する者(以下「システム使用課担当者」という。)を置き、システム使用係ごとに設ける当該課のシステム使用係担当者をもって充てる。

2 システム使用課担当者は、システム使用課長が所掌する事務を補佐する。

3 システム使用課長は、所掌する事務について、当該課に属するシステム使用課担当者に代理させることができる。

4 システム使用課担当者は、システム総括担当者及び当該課に属するシステム使用係担当者と連携を密にし、緊急時のシステム継走連絡やシステム保守業務受託者への作業依頼に係る作業工数管理及び調整等を行う。

(システム使用係担当者の設置及びその責務)

第8条 システムを使用する係(以下「システム使用係」という。)に、システムの機能のうち当該係が所掌する事業の機能に係る庶務を実施する者(以下「システム使用係担当者」という。)を置き、係員をもって充てる。

2 システム使用係担当者は、システム使用課担当者が所掌する事務を補佐する。

3 システム使用係担当者は、当該係の職員が行うシステムに関する事務を管理しなければならない。

(定例報告会の設置)

第9条 保健福祉課長は、定例報告会を実施し、次の事項について協議する。

(2) システム全体に係る運用状況

(3) ハードウェア稼動状況

(4) システム全体に係る障害及びその対応状況

(5) その他システムの運用全体に係る事項

2 定例報告会は、月1回定期的に実施する。ただし、保健福祉課長が必要と認めたときには、随時実施することもできる。

3 定例報告会は、保健福祉課長が招集し、次の者が出席する。ただし、出席者が指名し保健福祉課長が承認する者に代理させることもできる。

(1) 保健福祉支援部保健福祉課管理係長

(2) システム総括担当者

(3) 福祉総合システム保守業務受託者(以下「保守業務受託者」という。)

(4) その他保健福祉課長が必要と認める者

(ユーザの追加)

第10条 システム使用課長は、当該課に所属する職員等についてシステムの使用を申請するときには、福祉総合システム使用許可申請書(第1号様式)により保健福祉課長に申請しなければならない。

2 保健福祉課長は、前項による申請があったときには、システムの使用に係る妥当性を判断し、必要と認めたときには、当該職員等をユーザに追加しなければならない。

(ユーザの削除)

第11条 システム使用課長は、当該課に所属するユーザについてシステムを使用する必要がなくなったときには、福祉総合システム使用終了通知書(第2号様式)により保健福祉課長に当該ユーザに係るシステムの使用の終了を通知しなければならない。ただし、前条による申請のときにあらかじめ使用期限を通知している場合には、この限りではない。

2 保健福祉課長は、前項による通知があったときには、ユーザを削除しなければならない。ただし、前条による通知のときにあらかじめ使用期限を通知している場合には、この限りではない。

(ユーザの一括更新)

第12条 システム使用課長は、人事異動等により、当該課に所属する複数の職員等についてシステムの使用を申請するとき、または複数のユーザについてシステムの使用の終了を通知するときには、福祉総合システムユーザ更新申請書(第3号様式)により、保健福祉課長に一括して申請することができる。

2 保健福祉課長は、前項による申請があったときには、システムの使用に係る妥当性を判断し、必要と認めたときには、一括して更新しなければならない。

(法改正等によるシステムの改修)

第13条 システム使用課長は、法改正等に対応するためにシステムの改修を要するときには、保健福祉課長に法改正等の内容をまとめたもの及び国等の資料を添えて、依頼しなければならない。

2 保健福祉課長は、前項による依頼があったときには、システムの改修に係る要否を判断し、必要と認めたときには、システム保守業務受託者に改修に係る経費等の調査を依頼しなければならない。

3 保守業務受託者は、前項による依頼があったときには、システムの改修に係る経費等を調査し、経費が発生するときには、見積額及び改修方法や工期等の分かる資料を保健福祉課長に提出しなければならない。

4 保健福祉課長は、前項による提出があって、本条第1項に係るシステムの改修に経費が発生すると認めるときには、港区システムアセスメント実施要綱(8港企情第70号)港区契約事務規則(規則第六号)、その他関係条令に基づき契約事務を実施することができる。

5 保健福祉課長は、本条第1項による申請があって、システムの改修の必要があると認めるときには、変更管理会議の承認の要否を判断し、承認を要する場合には、システムの改修内容について情報政策課長の承認を得なければならない。情報政策課長の承認を要さない場合には、システムの改修内容について情報政策課長に報告しなければならない。

6 保守業務受託者は、本条第2項による依頼があって、当該改修について経費が発生しないときには、直ちにシステムを改修しなければならない。

7 システム使用課長は、申請した当該システムの改修において、必要があると認めるときには、保守業務受託者が実施する作業に立ち会わなければならない。執務時間外においても同様とする。

8 保健福祉課長は、保守業務受託者がシステムを改修したときには、システムが改修されたことを確認し、システム使用課長に報告しなければならない。

9 保守業務受託者は、システムを改修したときには、当該改修に係る部分について、設計書、取扱説明書等の文書を更新しなければならない。

(作業の依頼)

第14条 システム使用課長は、保守業務受託者にデータ抽出等の作業を依頼するときには、(第4号様式)に作業の内容や完了希望日等を入力し、保健福祉課長に報告しなければならない。

2 システム使用課長は、前項により作業を依頼するときには、変更管理会議の承認の要否を判断し、承認を要する場合には、システムの改修内容について情報政策課長の承認を得なければならない。情報政策課長の承認を要さない場合には、システムの改修内容について情報政策課長に報告しなければならない。

3 保守業務受託者は、本条第1項による依頼があったときには、作業を実施し、福祉総合システム作業依頼一覧の確認欄に対応内容や作業完了日等を入力し、当該システム使用課長にその旨を報告しなければならない。

4 システム使用課長は、保守業務受託者から作業完了の報告を受けたときは福祉総合システム作業確認票(第5号様式)を作成し、保管しなければならない。

5 システム使用課長は、必要があると認めるときには、保守業務受託者が実施する作業に立ち会わなければならない。執務時間外においても同様とする。

6 保健福祉課長は、システム作業依頼一覧について、保守業務受託者の報告と突き合わせ内容を確認し、瑕疵がある場合には当該システム使用課長に連絡し訂正を求めることができる。

(運用時間)

第15条 システムの通常の運用時間は、すべての日の午前5時00分から翌日午前0時00分までとする。

2 保健福祉課長は、必要に応じ、システムの運用時間を一時的に変更することができる。ただし、システムの運用時間を一時的に変更するときには、事前にシステム使用課長に通知しなければならない。

(使用制限)

第16条 保健福祉課長は、システムの適正な運用のために必要と認めたときには、特定のユーザについてシステムの使用を停止させることができる。

(アクセス権限の管理)

第17条 保健福祉課長は、ユーザの実施する業務に応じたアクセス権限を設定しなければならない。

2 システム使用課長は、当該課に所属するユーザについてアクセス権限の更新を申請するときには、福祉総合システムアクセス権限更新申請書(第6号様式)により保健福祉課長に申請しなければならない。

3 保健福祉課長は、前項による申請があったときには、アクセス権限の更新に係る妥当性を判断し、必要と認めたときには、当該ユーザに係るアクセス権限を更新しなければならない。

(ライセンス数の管理)

第18条 保健福祉課長は、ユーザの使用するライセンス数について管理しなければならない。

2 システム使用課長は、当該課のライセンス数に変更が生じた場合は、福祉総合システムライセンス数更新申請書(第7号様式)により保健福祉課長に申請しなければならない。

(データの管理)

第19条 保健福祉課長及びシステム使用課長は、データの漏洩、改ざん等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 保健福祉課長及びシステム使用課長は、システムに使用する外部記録媒体について、施錠できる保管庫等に保管し施錠しなければならない。

3 保健福祉課長は、ユーザによる個人情報の照会、更新等の実績について記録し、監視しなければならない。

(ネットワークの管理)

第20条 保健福祉課長は、ネットワークのうち情報政策課長が管理する部分を除く部分について、適切に管理しなければならない。

2 保健福祉課長は、ネットワークの管理について、必要に応じ情報政策課長と協議しなければならない。

(文書の管理)

第21条 保健福祉課長は、設計書、操作説明書等、システムに係る文書について、適切に管理しなければならない。

2 保守業務受託者は、システムに係る文書について、常に最新の状態を保持しなければならない。

(障害発生時等の対応)

第22条 保健福祉課長は、システムに障害等が発生したときには、適切な処置を講じるよう保守業務受託者に指示しなければならない。

2 保健福祉課長は、障害発生時等の対応について、必要に応じ情報政策課長と協議しなければならない。

3 保守業務受託者は、当該障害等が発生したとき及び解消されたときには、速やかに福祉総合システム障害等対応連絡票(第8号様式)により保健福祉課長に適宜報告しなければならない。また、保健福祉課長は、当該障害が解消されたことを確認しなければならない。

4 保健福祉課長は、当該障害等が発生したとき及び解消されたときにはシステム使用課長に対し、システム継送連絡を行わなければならない。

(委任)

第23条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉課長がシステム使用課長と協議のうえ別に定める。

(廃止)

第24条 この要領は、システムの廃止の日をもって廃止する。

この要領は、平成23年9月26日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年2月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要領は、平成31年2月1日から施行する。

この要領は、令和2年3月1日から施行する。ただし、この要領による改正後の福祉総合システム運用要領第1号様式及び第3号様式は、令和2年4月1日以後の使用に係る申請から適用する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

福祉総合システム運用要領

平成23年9月20日 港保福第731号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成23年9月20日 港保福第731号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年2月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年2月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし