○港区広告掲載要綱

平成23年9月20日

23港企企第662号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が保有する財産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告(以下「広告」という。)を掲載する事業(以下「広告事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる区有財産のうち、広告の掲載が可能なものをいう。

 区が発行する印刷物及び刊行物

 港区ホームページ等の電子媒体

 区有施設

 その他区長が適当と認めるもの

(2) 広告事業 広告媒体に広告を掲載すること又は広告が掲載された物品等の寄贈を受けることをいう。

(広告の範囲)

第3条 広告媒体に掲載することができる広告は、法令、条例等に違反せず、かつ、そのおそれのないもので、公正かつ社会的信用のあるものとする。

2 広告掲載に関する基準は、別に定める。

(広告事業の実施)

第4条 広告事業の実施に当たっては、広告事業を所管する部局の長が実施に必要な事項を定め、港区行政経営推進委員会設置要綱(平成27年3月31日26港企企第1558号)により設置される港区行政経営推進委員会に付議し、意見を聴いた上で決定し、実施するものとする。

(審査会の設置)

第5条 広告掲載に関する審査を行うため、港区広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 区職員 4人

3 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

4 会長は、第2項第1号に掲げる委員とし、会務を統括する。

5 副会長は、企画経営部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員の任期)

第6条 審査会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の所掌事項)

第7条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 広告主に関すること。

(2) 広告内容に関すること。

(3) その他必要な事項

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第9条 会議は公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月20日から施行する。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

企画経営部企画課長

企画経営部区長室長

総務部総務課長

港区広告掲載要綱

平成23年9月20日 港企企第662号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成23年9月20日 港企企第662号
平成24年11月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし