○港区広告入り窓口封筒の提供に関する取扱要領
平成23年9月20日
23港企企第663号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区広告掲載要綱(平成23年9月20日23港企企第662号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、広告が掲載された窓口頒布用封筒(以下「窓口封筒」という。)に係る提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集及び選定)
第2条 窓口封筒の提供者(以下「提供者」という。)は、公募により選定するものとする。
2 前項の公募は、広報紙等により行うものとする。
(申込み)
第3条 窓口封筒の提供を行おうとする者は、区が別に定める広告入り窓口封筒提供申込書(第1号様式)を提出するものとする。
(提供者の決定)
第4条 第2条の規定により応募があった場合は、別途、書類審査を経た上で、提供者を決定する。
(確認書の締結)
第5条 区が提供者から窓口封筒の提供を受けるときは、その作製及び提供に関して、区と提供者双方で確認書を取り交わさなければならない。
(設置)
第6条 区長は、提供を受けた窓口封筒を、各総合支所区民課に設置し、配布するものとする。
(設置期間)
第7条 窓口封筒の設置期間は、1年間とする。ただし、区長は、提供者と協議の上、設置期間を変更することができる。
(数量及び時期)
第8条 窓口封筒の提供数量は区長が必要と認める枚数以内とし、提供の時期は提供者と協議する。
(問題発生時の対応)
第9条 提供者は、窓口封筒に関する苦情及びその他の問題が発生したときは、窓口封筒の回収等、その一切の責任を負い、誠意を持って速やかに解決に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、窓口封筒の提供に係る事務を担当する総合支所長が別に定める。
付則
この要領は、平成23年9月20日から施行する。
付則
1 この要領は、平成24年11月1日から施行する。
2 この要領による改正後の港区広告入り窓口封筒の寄付に関する取扱要領の規定は、施行日以後に寄付を受ける窓口封筒の取扱いから適用し、施行日前に寄付を受け、平成25年3月31日まで使用する窓口封筒の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
この要領は、平成29年8月9日から施行する。
付則
この要領は、平成30年9月3日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)